申請期間及び対象期間を変更しました。

〇申請期間

 【変更前】令和5年11月1日(水) ~ 令和6年2月29日(木)

 【変更後】令和5年11月1日(水) ~ 令和6年6月28日(金)

〇対象期間

 【変更前】令和5年7月14日(金) ~ 令和6年2月29日(木)(遡及可)

 【変更後】令和5年7月14日(金) ~ 令和6年6月28日(金)(遡及可)

 

チラシ(表面)

  チラシ(裏面)

  ※申請期間が「令和6年6月28日(金)まで」に変更となっています。

  概要

 令和5年7月又は9月の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者が行う、災害復旧に要する経費の一部を助成します。 

  補助対象者

 令和5年7月又は9月の大雨により被害を受けた県内の中小企業者・小規模事業者
 (7月、9月でそれぞれ被害を受けた場合は、2回申請可)
 
 ※対象期間:令和5年7月14日から令和6年6月28日まで(遡及可)
 
 ※ 「中小企業者・小規模事業者」とは、中小企業基本法等に規定する中小企業者等を指します。
 ※ 農業、林業、漁業、風俗営業事業者など、一部対象外の業種があります。
 ※ 補助対象者の適否については、必ず要綱等でご確認ください。

  補助対象経費

  • 被害を受けた施設の修繕
  • 被害を受けた設備の修繕(修繕困難な場合のみ購入(入替)も可)
 ※ 購入(入替)の場合は、被害を受ける前と同程度の機能を有するものに限る。
 ※ 補助対象経費の適否については、必ず要綱等でご確認ください。
 ※ 大雨により被害を受けた証明として市町村が発行する、「罹災証明書」(施設の修繕の場合)、
   「被害証明書」(設備の修繕・購入の場合)等の書類が必要です。 

  補助率等

  •  補助率
    • 中小企業者  1/2以内 
    • 小規模事業者 2/3以内
  • 補助上限額
    • 中小企業者・小規模事業者ともに50万円(下限額:10万円) 

  補助申請の条件

  • BCP(事業継続計画。国が認定する事業継続力強化計画を含む)を策定予定または策定済みであること
  • 事業完了後5年間、毎年実施する追跡調査に協力すること  

 

  BCP(事業継続計画)及び事業継続力強化計画とは? 

①BCP(事業継続計画)
 BCP(事業継続計画)は、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。
 
②事業継続力強化計画
 事業継続力強化計画は、中小企業が自社の災害リスク等を認識し、防災・減災対策の第一歩として取り組むために、必要な項目を盛り込んだもので、将来的に行う災害対策などを記載するものです。
 事業継続力強化計画については、国の認定を受けることで、防災・減災設備に対する税制措置、低利融資、補助金の加点措置等を受けることができます。
 
 
 
  BCP(事業継続計画)及び事業継続力強化計画の策定支援について
 
〇保険会社による策定支援について
 県と協定を締結した保険会社が、BCP策定の専門的な支援を行います。
 
〇中小企業BCP策定運用指針(中小企業庁ウェブサイトHPより)
 中小企業でのBCP普及を目的として、中小企業関係者や有識者の意見を踏まえ、中小企業庁が作成した指針です。
 指針に沿って作業することで、サンプルのような書類を完成することができます。
 
〇『事業継続力強化計画』作成サポート(独立行政法人中小企業基盤整備機構HPより)
 独立行政法人中小企業基盤整備機構では、「事業継続力強化計画」の策定を無料でサポートしています。
 
〇商工会又は商工会議所による策定支援について
 商工会又は商工会議所において、BCP策定に関する相談に応じます。
 

  申請期間

令和5年11月1日(水) ~ 令和6年6月28日(金)

※対象期間:令和5年7月14日から令和6年6月28日まで(遡及可)

※対象施設・設備を復旧し、支払い等も完了した後に申請してください。 

※事業者自身の責任によらない事由により、申請期間内に申請することができないと見込まれる場合は、事前にご相談ください。

  ダウンロード(様式等)

  <要綱・手引き・Q&A>

交付要綱(PDF)

手引き(PDF)

Q&A(PDF)

  

 <様式>

様式(Word/Excel)

 

 <一式ダウンロード>

要綱・手引き・Q&A・様式(PDF/Word/Excel)

  

(参考)

チラシ(PDF)

※申請期間が「令和6年6月28日(金)まで」に変更となっています。

  窓口(お問い合わせ先・提出先)

お近くの各商工会議所・商工会にお問い合わせ・ご提出ください。 

 ※本事業の窓口(問い合わせ先・申請書提出先)は、
  各商工会議所・各商工会となっております。 
 
 
○商工会議所
・大館商工会議所 (TEL:0186-43-3111)
         (住所:017-0044 大館市御成町2丁目8番14号)
・能代商工会議所 (TEL:0185-52-6341)
         (住所:016-0831 能代市元町11-7)
・秋田商工会議所 (TEL:018-866-6677)
         (住所:010-0923 秋田市旭北錦町1-47)
・大曲商工会議所 (TEL:0187-62-1262)
         (住所:014-0027 大仙市大曲通町1番13号)
・横手商工会議所 (TEL:0182-32-1170)
         (住所:013-0021 横手市大町7-18)
・湯沢商工会議所 (TEL:0183-73-6111)
         (住所:012-0826 湯沢市柳町一丁目1-13)
 
○商工会
・かづの商工会       (TEL:0186-22-0050)
         (住所:018-5201 鹿角市花輪字柳田14-1)
・北秋田市商工会 (TEL:0186-62-1850)
         (住所:018-3302 北秋田市栄字中綱31-1 イオンタウン鷹巣)
・大館北秋商工会 (TEL:0186-55-0406)
         (住所:018-5701 大館市比内町扇田字新大堤下93-11)
・上小阿仁村商工会(TEL:0186-77-3109)
         (住所:018-4421 上小阿仁村小沢田字向川原80の内)
・二ツ井町商工会 (TEL:0185-73-2953)
         (住所:018-3155 能代市二ツ井町字比井野33)
・三種町商工会       (TEL:0185-83-3010)
         (住所:018-2303 三種町森岳字岩瀬188-2)
・藤里町商工会       (TEL:0185-79-1529)
         (住所:018-3201 藤里町藤琴字大関添6-1)
・白神八峰商工会 (TEL:0185-77-3161)
         (住所:018-2641 八峰町八森字中浜41-3 八森駅内)
・男鹿市商工会  (TEL:0185-24-4141)
         (住所:010-0511 男鹿市船川港船川字新浜町50 オガルベ2階)
・湖東3町商工会 (TEL:018-852-3460)
         (住所:018-1725 五城目町西磯ノ目1丁目3-1)
・潟上市商工会       (TEL:018-877-3456)
         (住所:018-1401 潟上市昭和大久保字元木田12-1)
・河辺雄和商工会 (TEL:018-882-3523)
         (住所:019-2601 秋田市河辺和田上中野176-3)
・由利本荘市商工会(TEL:0184-23-8686)
         (住所:015-0872 由利本荘市瓦谷地1-4)
・にかほ市商工会 (TEL:0184-38-3350)
         (住所:018-0311 にかほ市金浦字十二林158-9)
・仙北市商工会       (TEL:0187-54-2304)
         (住所:014-0327 仙北市角館町上新町43-1)
・大仙市商工会       (TEL:0187-75-1041)
         (住所:019-2112 大仙市刈和野字愛宕下106の3)
・美郷町商工会       (TEL:0187-84-0560)
         (住所:019-1404 美郷町六郷字大町35)
・よこて市商工会 (TEL:0182-42-0406)
         (住所:019-0529 横手市十文字町字海道下18番地の3)
・ゆざわ小町商工会(TEL:0183-42-2163)
         (住所:012-0105 湯沢市川連町字平城下23-2)
・羽後町商工会       (TEL:0183-62-1157)
         (住所:012-1131 羽後町西馬音内字福田18-18)
・東成瀬村商工会 (TEL:0182-47-2151)
         (住所:019-0801 東成瀬村田子内字上野 67-2)