NPO法人の解散・清算
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NPO法人の解散
- NPO法人は次のa~gに掲げる事由によって解散します。
- 社員総会の決議
- 定款で定めた解散事由の発生
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 社員の欠亡
- 合併
- 破産手続き開始の決定
- 設立の認証の取消し
(注)上記解散事由のうちaの事由により解散する場合には、総社員の4分の3以上の賛成が必要です。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りではありません。
- 上記解散事由のうちa、b、d又はfの事由により解散した場合には、清算人は、遅滞なくその旨を県に届け出なければなりません。
- 上記解散事由のうちcの事由により解散する場合には、その事由を証する書面を県に提出し、認定を受けることが必要です。
債権の申出の公告
清算人は、特定非営利活動法人が上記1.a~fの事由によって解散した後、遅滞なく、公告をもって債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければなりません。この場合において、その期間は2か月を下ることはできません。
公告は、官報に掲載しなければなりません。
清算の結了手続
NPO法人が解散したときは、定款に別段の定めがあるとき、社員総会において理事以外のものを選任したとき、破産手続き開始の決定による解散の場合を除き、理事が清算人となり、主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の監督により、清算業務を行うこととなります。
清算人は、清算結了後、清算結了の登記を行い、これにより当該NPO法人の法人格が消滅することとなります。
清算人は、登記を行った後、その旨を県に届け出なくてはなりません。
解散登記後に提出する書類
- 解散届出書(1部)
- 登記事項証明書(1部)
清算結了の登記後に提出する書類
- 清算結了届出書(1部)
- 登記事項証明書(1部)
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