1 NPO法人の解散

NPO法人は次の1~7に掲げる事由によって解散します。

NPO法人の解散事由
解散の事由 状況・具体例 備考
1 社員総会の決議 社員総会で社員総数の4分の3以上の多数決議があった場合 定款に特段の定めがある場合にはこの限りではない
2 定款で定めた解散事由の発生 定款に特定非営利活動促進法で定めたもの以外の解散事由が規定されていた場合 (例1)あらかじめ解散の時期を定める
(例2)社員が一定の定数以下になった場合に解散する
3 目的とする事業の成功の不能 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功が確実に(客観的に)不可能となった場合 所轄庁による認定が必要
4 社員の欠亡 社員が1人もいなくなった場合 社員が1人もいなくなったことの証明が必要(全社員の退会届等)
5 合併 吸収合併・新設合併いずれの場合も、消滅するNPO法人は解散となります 合併の届出により消滅が判明するため、解散についての届出は不要
6 破産手続開始の決定 法人が債務を完済することができなくなった場合、裁判所が理事(清算中は清算人)若しくは債権者の申し立て、又は職権により破産手続開始の決定をした場合
7 設立認証の取消 特定非営利活動促進法第13条第3項又は第43条の規定に基づく設立認証の取消しがあった場合 法人の解散時役員は認証取消から2年間は他のNPO法人役員になれない

※どの事由に該当するか迷う場合は、県地域づくり推進課までお問い合わせください。

2 解散手続きの流れ

「社員総会の決議」を解散の事由とする場合の解散手続きは次のとおりです。
※最も多い解散事由は「社員総会の決議」で、約9割の解散法人が該当しています(割合は令和6年10月までの秋田県におけるデータ)。

社員総会を開催し解散の決議をする
 法人解散の意思決定、清算人の選任、残余財産の帰属先を議決します。

②法務局へ解散登記・清算人の登記をする
 清算人は、解散日から2週間以内に主たる事務所の所在地において解散登記・清算人登記を行います。
 手続きの詳細は法務局のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

解散公告を官報に掲載する
 特定非営利活動促進法では、解散の公告は官報で行うことと規定されています。
 官報への公告方法、料金については官報販売所へ直接お問い合わせください。
 ※清算人は債権者に対して、債権の申出を行うべき旨の公告掲載を2か月間しなければなりません。

 ~秋田県官報販売所~
(有)石川書店(外部リンク)
 住所:〒010-0921 秋田市大町2丁目2番2号
 電話:018-862-2129

④県地域づくり推進課に解散届出書(様式第10号)を提出する

⑤定款に定める方法で残余財産の処分をする
 NPO法人が解散したときは、次の3つの場合を除き理事が清算人をなり、主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の監督により、清算業務を行うこととなります。
 ※理事が清算人とならない場合
 ・定款に別段の定めがあるとき
 ・社員総会において理事以外のものを選任したとき
 ・破産手続き開始の決定により解散したとき

⑥法務局で清算結了の登記を行う
 清算人が清算結了の登記をすることによって法人は消滅します。

⑦県地域づくり推進課に清算結了届出書(様式第13号)を提出する

解散の決議から清算結了までのフロー図はこちらからダウンロードできます

3 提出様式

<提出部数>
各書類については、1部ずつ提出してください。
提出様式は様式名をクリックすることでダウンロードすることができます。

★解散登記後に提出する書類

★清算結了の登記後に提出する書類

清算中に清算人が就任した場合

清算中に清算人の交代・増員が行われた際に提出が必要な書類です。

目的とする事業成功の不能により解散しようとする場合

定款に残余財産の帰属先の規定がなく、国又は地方公共団体に譲渡する場合

※申請が認証されなかった場合、又は認証申請を行わなかった場合、残余財産は国庫に帰属します。

4 NPO法人の合併

合併を行う際の手続きは「NPO法人の合併」(別ページへリンクします)をご覧ください。

5 手続きに関するお問い合わせ先

不明な点がある場合には、県地域づくり推進課若しくは最寄りの市民活動サポートセンターへご相談ください。

あきた中央市民活動サポートセンター(秋田県ゆとり生活創造センター「遊学舎」内)

北部市民活動サポートセンター(秋田県北部男女共同参画センター内)

南部市民活動サポートセンター(秋田県南部男女共同参画センター内)