特定非営利活動法人の法務局での登記に関する留意事項について
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特定非営利活動法人の以下に挙げる諸手続きは、法務局での登記が必要となっています。また、登記を行った際は、その都度速やかに所轄庁へ届け出るようにしてください。
法務局での登記が必要な手続き
特定非営利活動法人の認証後の法人登記
認証書の交付を受けた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地において特定非営利活動法人の設立の登記をしてください。
役員の氏名等の変更
代表権を有する者の氏名、住所及び資格に関する事項に変更が生じたときには、2週間以内に主たる事務所の所在地での登記が必要となります。
定款変更
登記記載事項の変更を伴う定款変更を行った場合、所轄庁から認証後2週間以内に主たる事務所の所在地での登記が必要となります。
法人の解散及び清算結了
法務局において解散及び清算人の登記と、清算結了した旨の登記をそれぞれ行う必要があります。
法務局のご利用について
法務局での登記相談は予約制になっています。相談を希望される方は事前に電話等で予約の上、ご利用ください。
- 秋田地方法務局登記部門 TEL:018-862-1174
また、法務局での登記申請の様式は、法務省ホームページに掲載してある様式をご活用ください。
(登記について御不明な点については、直接法務局に問い合わせるようにしてください。) - 予約制の お知らせ
(法務局トップページ>各法務局のホームページ>秋田地方法務局>[お知らせ]登記相談予約制のお知らせ) - 申請様式の掲載ページ
(法務局トップページ>商業・法人登記申請手続>その他の会社・法人(特例有限会社・NPO法人・その他)