令和5年1月27日付け閣議了解(行政手続における官報情報を記録した電磁的記録の活用について)により、官報(紙面)とインターネット版官報(注1)の同一性が確保されました。
 これにより、令和5年1月27日以降、法令の規定に基づく登記申請をオンラインにより行う際に、「公告をしたことを証する書面(注2)に代わるべき情報」として、官報の該当ページについて官報(書面)の代わりにダウンロードしたインターネット版官報(電子ファイル(PDF))を送信することが可能となりました。

 (注1)国立印刷局ホームページに掲載(外部リンク)
 (注2) 「公告をしたことを証する書面」を添付すべきこととしている法令のうち特定非営利活動法人の登記にかかる規定 .pdf [348KB]
 (参考)法務局ホームページ「商業・法人登記のオンライン申請について」(外部リンク)