NPO法人の情報公開
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NPO法人が行う情報公開(事業報告書等の備え置き、貸借対照表の公告)
NPO法人は、毎事業年度の初めの3か月以内に、次の表に掲げた事業報告書等を作成し、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、そのNPO法人のすべての事務所に備え置かなければなりません。
また、役員名簿並びに定款等(定款並びにその認証及び登記に関する書類の写し)をそのNPO法人のすべての事務所に備え置かなければなりません。
これらの書類は、その社員や利害関係人から請求があった際、正当な理由がある場合を除いて閲覧させなければなりません。
法人事務所において備置きが義務付けられている書類 | 備置期間及び備考 |
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事業報告書等
|
作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日まで |
役員名簿 | 常備、最新のもの |
定款等
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常備、最新のもの |
また、平成28年の法改正により、NPO法人が平成30年10月1日以後に作成する貸借対照表の公告が義務付けられています。
詳細は内閣府NPOホームページ「法律・制度改正」(外部リンク)をご覧ください。
所轄庁が行う情報公開
県では、NPO法人から提出を受けた事業報告書等(閲覧をする日から5年以内に提出を受けたものに限ります)、役員名簿又は定款等について、閲覧又は謄写の請求があったときは、これらの書類(事業報告書等又は役員名簿については、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの)を閲覧・複写に供します。
内閣府「NPO法人ポータルサイト」における情報公開
NPO法人に関する情報や、全国のNPO法人の情報を閲覧することができる内閣府NPO法人ホームページ内にある「NPO法人ポータルサイト」(外部リンク)では、所轄庁による法人の行政入力情報を公開しています。
また、このポータルサイトを用いることで、NPO法人自らが基本情報の掲載や、貸借対照表の電子公告を行うことが可能です。