NPO法人は、毎事業年度の初めの3か月以内に、下記ダウンロードの「NPO法人の情報公開」にある表に掲げた事業報告書等を作成し、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、そのNPO法人のすべての事務所に備え置かなければなりません。

 また、役員名簿並びに定款等(定款並びにその認証及び登記に関する書類の写し)をそのNPO法人のすべての事務所に備え置かなければなりません。

 これらの書類は、正当な理由がある場合を除いて、その社員及び利害関係人に閲覧させなければなりません。

 一方、県では、NPO法人から提出を受けた事業報告書等(閲覧をする日から5年以内に提出を受けたものに限ります。)、役員名簿又は定款等について、閲覧又は謄写の請求があったときは、これらの書類(事業報告書等又は役員名簿については、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの)を閲覧させ、又は謄写させなければなりません。

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