特定非営利活動促進法施行条例等の一部改正(令和5年)と副本の廃止について
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特定非営利活動促進法施行条例(平成10年秋田県条例第41号)及び特定非営利活動促進法施行条例施行規則(平成10年秋田県規則第81号)の一部を改正し、次のとおり変更しました。
NPO法関連手続のオンライン化
- これまで書類で行うこととされていた、NPO法に定められている申請・届出等手続をオンラインで行うことが可能となりました。
⇒内閣府が運用・管理する「内閣府NPOポータルサイト」内の「ウェブ報告システム」により入力・提出。 - 「ウェブ報告システム」についてはこちらをご覧ください。
※従来どおり、書類(郵送・持参)により手続を行うことも可能です。
※ただし、①住民票の写し、②登記事項証明書、③納税証明書(国税、地方税)については、引き続き書類(原本)で提出する必要があります。
備置き等のデジタル化
- NPO法人が行うこととされている書類(事業報告書等、役員名簿及び定款等)の備置き、作成、閲覧について、書類ではなくデジタルで行うことが可能となりました。
提出書類の副本廃止
- NPO法に定められている申請・届出等手続に関する書類について、県への副本の提出が不要となりました。
- 各種手続に必要な様式等はこちらをご覧ください。