毎事業年度終了後の報告
2022年03月01日 | コンテンツ番号 6012
NPO法人は、毎事業年度終了後3か月を経過する日までに、前事業年度の事業報告書等(次の①~⑦の書類)を県に提出しなければなりません。
なお、事業報告書等について、NPO法人から3年以上にわたって提出が行われないときは、NPO法人の設立の認証を取り消すことがあります。
毎事業年度終了後3か月を経過するまでに提出が必要な書類
① 事業報告書等提出書(1部)
② 事業報告書(2部)
③ 活動計算書(2部)
④ 貸借対照表(2部)
⑤ 財産目録(2部)
⑥ 年間役員名簿(前事業年度において役員であった者の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)(2部)
⑦ 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)(2部)
<書類の提出方法>
次の2セット(正本と副本)を上記の順に並べて提出してください。その際、書類をステープラ(ホッチキス)で留める必要はありません。
・1セット目(正本):上記の全ての書類(①~⑦)を各1部ずつ並べたもの
・2セット目(副本):部数が2部となっている書類(②~⑦)を各1部ずつ並べたもの
※2セット目(副本)は、閲覧書類として公開されます。そのため、「個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの」を作成し、提出してください。
<計算書類の注記について>
計算書類の注記は、法律的に規定されたものではありませんが、貸借対照表、活動計算書等と一体であり重要なものであるため、次の項目として記載すべきものに該当がある場合には作成し、事業報告書等に添付してくださるようお願いします。
(詳細は「特定非営利活動促進法に係る諸手続の手引き 第4章 P194」をご覧ください。)
- 重要な会計方針
適用した会計基準、資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却の方法、引当金の計上基準、施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理方法、ボランティアによる役務の提供を受けた場合の会計処理の取扱い等、計算書類の作成に関する重要な会計方針 - 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
- 特定非営利活動に係る事業とその他の事業を区分するほかに、更に詳細に事業費の内訳又は事業別損益の状況を記載する場合には、その内容
- 施設の提供等の物的サービスを受けたことを計算書類に記載する場合には、受け入れたサービスの明細及び算定方法
- ボランティアとして、活動に必要な役務の提供を受けたことを計算書類に記載する場合には、受け入れたボランティアの明細及び算定方法
- 使途等が制約された寄附金等の内訳
- 固定資産の増減内訳
- 借入金の増減内訳
- 役員及びその近親者との取引の内容
- その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
ダウンロード
№ | 提出書類の名称 | 提出部数 | 様 式 | 記載例 |
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1 | 事業報告書等提出書 | 1部 | Word [11KB] | PDF [72KB] |
2 | 前事業年度の事業報告書(※) | 2部 | Word [20KB] | PDF [66KB] |
3 | 活動計算書、貸借対照表、財産目録(※) | 各2部 | Excel [62KB] | PDF [280KB] |
4 | 年間役員名簿(※) | 2部 | Word [9KB] | PDF [64KB] |
5 | 前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿(※) | 2部 | Word [9KB] | PDF [35KB] |
提出書類の名称 | 提出部数 | 様 式 | 記載例 |
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計算書類の注記(※) | 2部 | Excel [213KB] | PDF [191KB] |
(※)印の書類は、閲覧書類として公開されます。そのため、2部のうち1部は「個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの」を作成し、提出してください。