毎事業年度終了後の報告
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NPO法人は、毎事業年度終了後3か月を経過する日までに、前事業年度の事業報告書等を作成し、県に提出しなければなりません。
なお、事業報告書等について、NPO法人から3年以上にわたって提出が行われないときは、NPO法人の設立の認証を取り消すことがあります。
毎事業年度終了後3か月を経過するまでに提出が必要な書類
№ | 提出書類の名称 | 様 式 | 記載例 |
---|---|---|---|
1 | 事業報告書等提出書 | Word [10KB] | PDF [68KB] |
2 | 前事業年度の事業報告書(※) | Word [11KB] | PDF [66KB] |
3 | 活動計算書、貸借対照表、財産目録(※) | Excel [33KB] | PDF [280KB] |
4 | 年間役員名簿(※) 【注意】役員変更等の届出に添付する役員名簿とは様式が異なります。 詳しくは 役員名簿について.pdf [230KB]をご覧ください。 |
Word [9KB] | PDF [64KB] |
5 | 前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿(※) | Word [9KB] | PDF [35KB] |
提出書類の名称 | 様 式 | 記載例 |
---|---|---|
計算書類の注記(※) | Excel [94KB] | PDF [191KB] |
書類の提出方法について
- 副本の提出は不要です。各書類は1部ずつ提出してください(4、5の書類については下記参照)。
- 提出の際は書類をステープラ(ホッチキス)で留める必要はありません。
- 紙による提出以外でも、「ウェブ報告システム」の利用により、オンラインによる提出が可能です。詳細は、こちらをご覧ください。
書類の公表について
- (※)印のついた書類については、秋田県地域づくり推進課及び内閣府NPOポータルサイトにおいて閲覧・公表されます。
- 提出書類のうち、4「年間役員名簿」、5「前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿」は個人の住所又は居所の記載を除いた状態で閲覧・公表されます。そのため、紙で提出を行う場合は、閲覧・公表用の書類も作成し、併せてご提出ください(住所等の記載のあるもの:1部、記載のないもの:1部)。
計算書類の注記について
計算書類の注記は、法律的に規定されたものではありませんが、貸借対照表、活動計算書等と一体であり重要なものであるため、記載するべきものに該当がある場合には作成し、事業報告書に添付してくださるようお願いします。
計算書類の注記に記載すべき項目.pdf [65KB]
(詳細は「特定非営利活動促進法に係る諸手続の手引き 第4章 P194」をご覧ください。)
その他の届出について
役員の任期が切れた場合
役員の任期が切れた場合には、役員変更届の提出が必要です。「再任」の場合も提出が必要ですので、どの法人も少なくとも2年に一度は変更届の提出が必要となります。
また、代表権を有する理事に変更がある場合や、「再任」した場合は、法務局での変更登記も必要となります。
詳しくは役員変更等の届出についてはこちらをご覧ください。
定款の変更があった場合
定款の変更があった場合には、定款変更届出書又は定款変更認証申請書の提出が必要です。
詳しくは定款の変更についてはこちらをご覧ください。