事業年度終了後の役員報酬規程等の報告

 認定NPO法人等は、毎事業年度初めの3か月以内に、下記ダウンロード「認定NPO法人等の報告義務としての提出書類一覧(手引き抜粋)」の「所轄庁に毎事業年度提出する書類一覧」①~⑨に掲げる書類を県に提出しなければなりません。

(注)2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定NPO法人等は、所轄庁のほか所轄庁以外の関係知事にも提出しなければなりません。

助成金の報告

 認定NPO法人等は、助成金の支給を行ったときには、支給後遅滞なく、助成金の実績を記載した書類を作成し、県に提出しなければなりません。 

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