役員変更等の届出
2012年10月15日 | コンテンツ番号 6013
NPO法人は、役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があった場合には、県に変更後の役員名簿を添えて、役員の変更等届出書を届け出なければなりません。
さらに、役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除きます。)には、新たに就任した役員についての就任承諾書及び誓約書の謄本、及び役員の住所又は居所を証する書面(住民票)を県に提出する必要があります。
(注)「役員の氏名又は住所若しくは居所の変更」には、以下の①~⑧が該当します。
- 新任
- 再任
- 任期満了
- 死亡
- 辞任
- 解任
- 住所又は居所の異動
- 改姓又は改名
役員変更等の届出に必要な書類
- 役員変更等届出書(1部)
- 変更後の役員名簿(2部)
※上記のほか、役員が新たに就任した場合に提出する書類 - 就任承諾書及び誓約書の謄本(1部)
(承諾・誓約日は、総会開催日又はそれ以降の就任を承諾した日。法人で原本証明をしたものを提出してください。) - 役員の住所又は居所を証する書面(住民票)(1部)
(申請の日から6ヶ月前までに作成されたもの(コピー不可))
届出書記載上の注意点は、以下のとおりです。
- 「変更年月日」には、役員の変更の場合は、役員変更が承認された総会(理事会)の開催日を、役員の住所等の変更の場合は、事実発生日を記載してください。
- 「変更事項」には、役員の住所、氏名等の変更のあった場合に、「住所」、「氏名」等記載してください
- 「変更後」には、役員の変更の場合は、新しく役員に就任された方及び再任された方等の氏名を、役員の住所等の変更の場合は、新住所等を記載してください。
- 「変更前」には、役員の変更の場合は、退任、辞任される方等の氏名を、役員の住所等の変更の場合は、旧住所等を記載してください。
- 「変更の理由」には、役員の変更の場合は、「補欠による就任」、「増員による就任」、「再任」、「任期満了による退任」、「死亡による退任」等と、役員の住所等の変更の場合は、「住所の異動」、「改姓」等と記載してください。
- 就任承諾書及び誓約書の謄本として、原本をコピーしたものに、法人で原本証明したものを提出してください。
※原本証明の例は以下のとおりです。
この写しは原本と相違ないことを証明します。
平成○○年 ○月○日
特定非営利活動法人○○○
理事長 ○○ ○○ 印