消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入について
コンテンツ番号:58637
更新日:
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要になり、その交付を行うためには令和3年10月1日に開始される税務署への「適格請求書発行事業者(注)」としての登録申請が必要となるといった、現行制度からの変更点があります。また、円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。
(注)適格請求書(インボイス)を交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。
当該制度を理解していただき準備や対応を行っていただくに当たり、内閣府から周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
国税庁ホームページにおいて、インボイス制度に関するパンフレットやQ&Aのほか、国税庁動画チャンネル(YouTube)が公表されています。 詳しくは、次のWebサイトをご参照ください。
また、インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、以下で受け付けています。
『軽減・インボイスコールセンター 0120-205-553(無料)』 【受付時間】9時00分~17時00分(土日祝く)
そのほか、内閣府ホームページではインボイス制度に関する各種サイトがまとめられています。詳しくは、次のWebサイトをご参照ください。