NPO法人は、社員総会の決議により、他のNPO法人と合併することができます。社員総会において合併の決議がなされたNPO法人は、次の(1)~(11)の書類を県に提出し、合併の認証を受ける必要があります。

 法人の成立の時期については、必要な手続が終了した日から2週間以内に、合併により設立したNPO法人又は合併後存続するNPO法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによって、合併の効力を生じます。

合併認証申請に必要な書類

(1) 合併認証申請書(様式第14号).docx [10KB]
(2)定款(※)
(3)役員名簿(※)
(4)就任承諾書及び誓約書
(5)役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写し(コピー不可))
(6)社員名簿
(7)確認書
(8)設立趣旨書(※)
(9)議事録
(10)事業計画書(※)
(11)活動予算書(※)

・(2)~(11)の様式はこちらからダウンロードできます。

書類の提出方法について

  • 副本の提出は不要です。各書類は1部ずつ提出してください(役員名簿に関しては下記参照)。
  • 提出の際は書類をステープラ(ホッチキス)で留める必要はありません。
  • 紙による提出以外にも、「ウェブ報告システム」の利用により、オンラインによる提出が可能です。詳細はこちらをご覧ください。
  • (5)「役員の住所又は居所を証する書面」は申請日から6か月以内に発行されたものを提出してください。

書類の縦覧・公表について

  • 役員名簿等の(※)印のついた書類は、秋田県地域づくり推進課及び秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」において、縦覧・公表されます。
  • 役員名簿は個人の住所又は居所の記載を除いた状態で縦覧・公表されます。そのため、紙で提出を行う場合は、縦覧・公表用の書類も作成し、併せてご提出ください(住所等の記載のあるもの:1部、記載のないもの:1部)。

合併登記完了の届出に必要な資料

(1)合併登記完了届出書(別記様式第3号).docx [9KB]
(2)設立当初の財産目録
(3)登記したことを証する登記事項証明書(コピー不可)
  (現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)

・(2)の様式はこちらからダウンロードできます。