設立又は定款変更に係る認証申請書又は添付書類の軽微な不備を補正する場合に必要な書類
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認証申請時に提出した書類に不備があるときは、その不備が条例で定める軽微なものである場合に限り、補正をすることができます。(申請書を受理した日から1週間に満たない場合に限ります。)
(注)条例で定める軽微なもの(不備)とは、誤記、計算違いその他これらに類する明白な誤りのことです。
補正する場合に必要な書類
- 申立書(1部)
- 認証申請時に提出した書類のうち、補正した後のもの(2部)
(ただし、次の書類は1部提出。)
- 各役員の就任承諾書及び誓約書の謄本
- 社員のうち10人以上の者の氏名、住所(居所)を記載した名簿
- 確認書
- 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
申立書記載上の注意点は、以下のとおりです。
- 「補正する書類の種類」には、申請書の名称(「設立認証申請書」等)又は添付する書類の名称(書類を特定できる名称)を記載してください。
- 「補正の内容」は、補正する箇所について、補正後と補正前(申請時)の記載の違いを明らかにした対照表としてください。
- 「補正の理由」には、補正の理由を簡潔に記載してください。