認証申請時に提出した書類に不備があるときは、その不備が条例で定める軽微なものである場合に限り、補正をすることができます。(申請書を受理した日から1週間に満たない場合に限ります。)

(注)条例で定める軽微なもの(不備)とは、誤記、計算違いその他これらに類する明白な誤りのことです。

補正する場合に必要な書類

  • 申立書(1部)
  • 認証申請時に提出した書類のうち、補正した後のもの(2部)
    (ただし、次の書類は1部提出。)
    • 各役員の就任承諾書及び誓約書の謄本
    • 社員のうち10人以上の者の氏名、住所(居所)を記載した名簿
    • 確認書
    • 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本

申立書記載上の注意点は、以下のとおりです。

  1. 「補正する書類の種類」には、申請書の名称(「設立認証申請書」等)又は添付する書類の名称(書類を特定できる名称)を記載してください。
  2. 「補正の内容」は、補正する箇所について、補正後と補正前(申請時)の記載の違いを明らかにした対照表としてください。
  3. 「補正の理由」には、補正の理由を簡潔に記載してください。