1 特別代理人の選任とは

特定非営利活動促進法では、NPO法人と当該法人の代表者(理事長等)との間での利益相反行為を禁止しています(NPO法第17条の4)。
利益相反行為に該当する例は次のとおりです。

  • NPO法人の理事長が所有している建物を賃借している場合における、理事長を貸主、法人を借主とする賃貸借契約の締結
  • 理事長が代表取締役を務める株式会社とNPO法人との間の委託契約の締結

~副理事長等の代行規定の適用~

定款に「理事長に事故あるとき又は欠けたときは副理事長がその職務を代行する」というような代理の定めがある場合は、副理事長を法人代表として、個人の立場の理事との契約が有効となるため、特別代理人選任の申請は必要ありません
ただし、その場合でも、副理事長が理事長の親族等、利益相反に該当する場合は申請が必要となります。

※参考サイト

NPO法Q&A「Q2-3-10」(外部サイトにリンクします)

2 特別代理人選任の流れ


上記利益相反行為に該当し、特別代理人の選任が必要となった際の手続きは次のとおり行います。

  1. 社員総会又は理事会における特別代理人候補者の選任
  2. 所轄庁(秋田県)への特別代理人選任の申請
  3. 所轄庁における特別代理人の選任
  4. 契約行為

3 提出様式

<提出部数>
各書類については、1部ずつ提出してください。

特別代理人選任の申請に係る必要書類
番号 提出書類 様式
1 特別代理人選任申請書 特別代理人選任申請書 [22KB]
2 選任について決定した社員総会(又は理事会)議事録謄本 議事録作成例 [13KB]
3 特別代理人就任承諾書及び誓約書の写し 特別代理人就任承諾書 [10KB]
4 特別代理人候補者の住民票の写し(コピー不可)
5 特別代理人選任にかかる契約書案