令和4年10月1日から労働者協同組合法(令和2年法律第78号)が施行されます。

この法律の施行の際、現に存する特定非営利活動法人は、施行から起算して3年以内に、その組織を変更し、労働者協同組合になることができます(労働者協同組合法附則第4条)。

詳しくは、以下をご参照ください。

内閣府ホームページ「労働者協同組合法の施行に伴う組織変更について」(外部リンク)