秋田県内に住所地を有する獣医師の皆様へ【獣医師法第22条の届出】
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令和6年度は、獣医師法第22条の届出の年となります。
令和6年12月31日現在、秋田県内に住所地を有する獣医師は、その状況を令和7年1月31日までに、オンラインまたは届出様式により届出してください。
オンラインによる届出を行う場合は、以下のURLより農林水産省ホームページへ移行し、そちらからeMAFFへアクセスし届出を行ってください。オンラインで届出した場合は、届出様式の提出は不要です。
届出様式を提出する場合は、県庁の畜産振興課(又は最寄りの家畜保健衛生所)へ提出くださるようお願いします。届出様式は下部よりダウンロードしてください。
【農林水産省HP】
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/22.html
【届出様式提出先】
・秋田県農林水産部 畜産振興課
〒010-8570 秋田市山王四丁目1番1号(県庁4階東側奥)
℡018-860-1808 fax018-860-3822
・秋田県北部家畜保健衛生所
〒018-3454 北秋田市脇神字高村岱92番地
℡0186-62-2715 fax0186-62-0146
・秋田県中央家畜保健衛生所
〒011-0904 秋田市寺内蛭根一丁目15番5号
℡018-864-0401 fax018-862-7132
・秋田県南部家畜保健衛生所
〒014-0011 大仙市富士見町6番55号
℡0187-62-5354 fax0187-66-1849
届出書の作成にあたって
一般的事項
- 届出の対象者は、我が国の獣医師免許を有し、かつ我が国に住所のある方となります。なお、12月31日に海外出張等で住所地にいない場合にも届出が必要となります。
- 作成に当たっては、届出用紙の注意事項を読み、各記載事項欄に記入漏れのないようにしてください。なお、該当事項のない欄には斜線を引いてください。
- 文字は、黒又は青インクを用いて、楷書で明確に記入してください。
- 誤記の訂正は、2本の横線を引いて消し、余白を用いて正しく記入してください。
個別事項
- 届出年月日欄には、忘れずに「令和6年12月31日現在」と記入してください。
- 本籍地の属する都道府県名欄及び氏名欄には、戸籍上の都道府県名(日本国籍を有しない方はその国籍)及び氏名を記載してください。なお、獣医師免許証に記載されている本籍地や氏名が、婚姻等により現在の戸籍と異なっている場合、この届出書とは別に、農林水産省への獣医師名簿登録事項変更申請が必要となります。申請中の方は、備考欄にその旨を記入してください。
- 登録年月日欄には、最初に獣医師名簿に登録された年月日を記載してください。
- 一度も再交付又は書換交付を受けていない方の登録年月日は、獣医師免許証の表面に記載されています。
- 再交付又は書換交付を受けた方の登録年月日は獣医師免許証の裏面に記載されています。
- 現住所欄及び勤務先の所在地欄には、番号(番地)まで記入してください。また、12月31日現在、海外出張等で住所地にいない方は、現住所欄には、我が国における住所地を記載してください。
- 電話番号、メールアドレスについて、獣医療体制整備にかかる情報発信や防疫業務への協力依頼等を行うことがあるため、必ず記載してください。
- 主たる職業欄は最も該当するものを1つずつ〇で囲んで下さい。該当するものが2つ以上ある場合は、従たる職業の概要欄に記載してください。
- 業務の内容欄のうち、1から4の診療の業務のいずれかを〇で囲んだ方で、その勤務先が株式会社や有限会社等であって、専ら動物診療で収益を上げている場合は、勤務先欄の01の個人診療施設を〇で囲んでください。なお、製薬会社や飼料会社の診療施設勤務者は勤務先欄の011を〇で囲んでください。
- 備考欄には主たる職業欄及び従たる職業の概要欄に関して参考となる事項を記載してください。例えば、主たる職業欄の「その他」を〇で囲んだ方は、その職業内容として、「自営業で酪農業を経営」などと記載してください。
- その他の「よくある質問」については、外部リンクの「届出に関するQ&A(農林水産省)」を御確認ください。