家畜の検査に必要な手数料
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家畜伝染病の発生を予防するため、県の告示による検査(家畜伝染病予防法第5条第1項の規定による家畜の検査など)を受ける場合は手数料が必要となります。
手数料は検査を受けた農家ごとに、家畜保健衛生所が納入通知書を発行しますので、最寄りの金融機関(郵便局を除く)でお支払いください。
検査手数料の額は次のとおりです
1 家畜伝染病予防法第4条の2第5項または法第5条第1項の規定による家畜の検査
- 1頭羽群あたりの手数料です。
- なお、伝達性海綿状脳症の検査は手数料を要しません。
- 牛(ヨーネ病に限る。)600 円
- 牛(ヨーネ病を除く。)400 円
- 馬 1,200 円
- めん羊又は山羊 400 円
- 豚(オーエスキー病に限る。)800 円
- 豚(オーエスキー病を除く。)400 円
- 鶏又はあひる 50 円
- みつばち 100 円
2 家畜伝染病予防法第6条第1項の規定による家畜の注射又は薬浴
1頭羽群あたりの手数料です。
- 牛又は馬 1,100 円
- めん羊、山羊または豚 360 円
- 鶏又はあひる 50 円
3 家畜伝染病予防法第6条第1項の規定による家畜に対する投薬
1頭羽群あたりの手数料です。
投薬 670 円
4 家畜伝染病予防法第8条(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による家畜の検査、注射、薬浴又は投薬を行った旨の証明書の交付
1件あたりの手数料です。
証明書の交付 400 円
5 動物用生物学製剤(豚熱予防液)の管理
1頭あたりの手数料です。
管理費 70円