口蹄疫(こうていえき)は偶蹄類(牛、豚、めん羊、山羊など)が感染するウイルス性の病気で、感染力・伝播力が強く、有効な治療法がないため国際的に最も警戒しなければならない伝染病の一つです。

 国内では平成22年(2010)4月、10年ぶりに宮崎県で発生が確認され、同年8月に終息が宣言されるまでの間、宮崎県内の292農場で発生があり、約29万8千頭もの牛や豚などが処分されるという甚大な損害となりました。

 これ以降、国内では発生していませんが、アジアの近隣諸外国では引き続き発生が報告されており、インバウンドの増加に伴い我が国への侵入リスクが極めて高い状況が続いています。このような中、令和8年(2026)1月には韓国の仁川広域市の牛飼育農場で発生が確認されました。平成22年の宮崎県での発生前には韓国での発生が確認されており、国内への侵入防止のため厳重な警戒が必要となっています。

 日本では口蹄疫の侵入を防ぐため、国の機関である「動物検疫所」が家畜や畜産物等の検疫による水際防疫を行っています。偶蹄類の家畜を飼養している方は、家畜伝染病予防法で定める飼養衛生管理基準を遵守して、口蹄疫などの病原体を農場内へ持ち込まないようにしましょう。

 ◎ 畜産関係者は、次のことを守りましょう。

1 海外渡航の自粛 

  • 口蹄疫の発生地域や非清浄地域への渡航を自粛しましょう。やむを得ず渡航する場合は、現地の農場や家畜との接触を避け、帰国時には衣服や靴の消毒などの防疫措置を行ってください。
  • 外国人従業員を受け入れているところでは、日本への持ち込みが禁止されている肉製品などが母国や海外から持ち込まれないよう周知を徹底しましょう。海外から持ち込まれた肉製品を発見したときは、動物検疫所に連絡してください。

2 農場への病原体の侵入防止対策 

  • 家畜の所有者は、衛生管理区域に入場する人の車両が消毒され、専用の衣服や長靴の着用と手指消毒などが行われるようにしましょう。
  • 関係者以外が衛生管理区域に立ち入らないよう、境界を明らかにして看板などで注意を促しましょう。
  • 野生動物が侵入しないよう、防護柵、防鳥ネット、畜舎の隙間や破損を確認し、不備があったら直ちに改善しましょう。

 3 家畜の健康観察と異状時の早期通報

  • 飼養する家畜の健康状態を毎日ていねいに観察し、疑わしい症状(下記リンクの農林水産省ホームページをご覧ください。)を発見した場合は、ただちに家畜保健衛生所に電話連絡してください。(夜間・休日でも担当者に転送されます。)