口蹄疫の侵入防止について
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口蹄疫(こうていえき)は偶蹄類(牛、豚、めん羊、山羊など)が感染するウイルス性の病気で、感染力・伝播力が強く、有効な治療法がないため国際的に最も警戒しなければならない伝染病の一つです。
国内では平成22(2010)年4月、10年ぶりに宮崎県で発生が確認され、同年8月に終息が宣言されるまでの間、宮崎県内の292農場で発生があり、約29万8千頭もの牛や豚などが処分されるという甚大な損害となりました。また、宮崎県の経済的損失は、その後の5年間で2,350億円と試算されており、畜産業だけでなく、地域経済全体に大きな影響を及ぼしました。
これ以降、国内では発生していませんが、中国、韓国、台湾、香港などの近隣諸外国では引き続き発生が報告されており、地理的に近い我が国への侵入リスクが極めて高い状況にあります。
国内への侵入を防ぐため、国の機関である「動物検疫所」が家畜や畜産物等の検疫による水際防疫を行っているところですが、偶蹄類の家畜を飼養している方におかれても、家畜伝染病予防法で定める飼養衛生管理基準を守り、農場内への病原体の侵入防止と病気の発生予防に努めてください。
また、口蹄疫を疑う症状を発見した場合には、ただちに家畜保健衛生所に連絡してください。(夜間・休日でも下記連絡先から担当者へ転送されます。)
☆畜産業を営む方は、次のことを守りましょう。
- 関係者以外の人の農場への立入を制限しましょう。
- 農場、畜舎への出入りするときは、車、長靴、作業服などを消毒しましょう。
- 飼育する家畜の状態を毎日十分に観察しましょう。
- 残飯を飼料として給与している場合は、十分に加熱しましょう。
- 外国産の稲わらや乾草を給与している方は、動物のふん等の異物が混入していないかを確認し、発見した場合は給与しないでください。
- 畜産関係者の方は、発生地の畜産関係施設への視察旅行を自粛してください。
発生国へ旅行する畜産関係者の方々は、やむを得ない場合を除いて畜産関係施設への訪問を自粛するほか、次の点に気を付けてください。
- 発生国における偶蹄類の動物から生産された畜産物等は、たとえ携帯品であっても、一定の加熱処理など必要な条件を満たしているもの以外は輸入が禁止され、日本国内には持ち込めません。
- 帰国時は動物検疫所に申し出を行い、海空港において靴底の消毒を徹底してください。
- 日本へ帰国直後の畜産関係施設への立入りについては、十分な衛生対策を行う必要があります。