家畜人工授精所の廃止、休止、再開に関する書類は次のとおりとなります。

家畜人工授精所の開設者は、当該家畜人工授精所を廃止し、休止し、又は休止した当該家畜人工授精所を再開しようとするときは、その廃止、休止又は再開の日の1か月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ることとなっております。

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