家畜の伝染病が発生したとき
コンテンツ番号:666
更新日:
家畜伝染病予防法では、細菌やウイルスが原因となる家畜や家きん(鶏・あひる等)の伝染性疾病のうち、重要な疾病として28種類の家畜伝染病と71種類の届出伝染病を定めています。(これらをあわせて監視伝染病といいます。)
飼養している家畜に異常が認められた場合は、速やかに最寄りの家畜保健衛生所(夜間・休日も担当者の携帯電話に転送されます。)もしくは産業動物を診療する獣医師、かかりつけの獣医師へ連絡してください。連絡が早いほど伝染病の被害を最小限にすることができます。
なお、ワクチンによる予防方法が確立された家畜の伝染性疾病(監視伝染病および監視伝染病以外の伝染性疾病)については、飼養者自らが積極的にワクチン接種を行いましょう。
通報・問い合わせ先
北部家畜保健衛生所
- 〒018-3454 北秋田市脇神字高村岱92番地
- TEL 0186(62)2715 FAX 0186(62)0146
中央家畜保健衛生所
- 〒011-0904 秋田市寺内蛭根一丁目15番5号
- TEL 018(864)0401 FAX 018(862)7132
南部家畜保健衛生所
- 〒014-0011 大仙市富士見町6番55号
- TEL 0187(62)5354 FAX 0187(66)1849
公益社団法人秋田県農業公社畜産部(ワクチン接種についてのお問い合わせ)
- 〒010-0951 秋田市山王四丁目1番2号
- TEL 018(893)6213 FAX 018(895)7210