家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告について
2017年12月18日 | コンテンツ番号 5631
家畜の所有者(愛玩用の鶏などを飼育する方を含む)は、毎年、家畜の飼養状況や衛生管理状況を知事に報告することが義務づけられています。<家畜伝染病予防法第12条の4に基づく>
定められた様式の報告書に記入し、最寄りの家畜保健衛生所に提出して下さい。
対象となる家畜
牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥
報告期限と報告事項
報告期限
-
牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし:毎年4月15日まで
- 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥: 毎年6月15日まで
報告事項
毎年、2月1日時点における次の事項
- 飼養している家畜の種類、頭羽数
- 畜舎数、ふ卵舎の数
- 飼養衛生管理基準の遵守状況
- 飼養衛生管理基準を遵守するための措置の実施状況
報告書(定期報告、飼養衛生管理基準の遵守状況、添付書類)は、下記のファイル(PDF版・エクセル版)の様式を使用して下さい。
ご不明な点については、最寄りの家畜保健衛生所(下記)に、お気軽にご相談下さい。
小規模飼養者の報告事項
次の小規模飼養者は、「家畜の種類」と「頭羽数」のみの報告となります。
-
牛、水牛、馬:1頭
- 馬、めん羊、山羊、豚、いのしし:6頭未満
- 鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥:100羽未満
- だちょう:10羽未満
大規模所有者の報告事項
次の大規模所有者は、「担当獣医師の氏名、所属又は担当の診療施設の名称」と「従業員等が一定の症状を確認した場合に家畜保健衛生所へ直ちに通報することを規定したものの写し(※)」を添付してください。(馬の場合、※は不要です。)
- 成牛200頭以上
- 月齢が満17ヵ月以上の肥育牛(乳用種の雄牛、交雑種の牛に限る)
- 月齢が末24ヵ月以上のその他の牛
- 育成牛3,000頭以上
- 月齢が満4ヵ月以上、満17ヵ月未満の肥育牛(乳用種の雄牛、交雑種の牛に限る)
- 月齢が満4ヵ月以上満24ヵ月未満のその他の牛
- 水牛、馬200頭以上
- 鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし3,000頭以上
- 鶏、うずら10万羽以上
- あひる、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥1万羽以上
県知事への定期報告に関する問い合わせ先
- 北部家畜保健衛生所 TEL 0186-62-2715
- 中央家畜保健衛生所 TEL 018-864-0401
- 南部家畜保健衛生所 TEL 0187-62-5354
- 畜産振興課 家畜衛生班 TEL 018-860-1808