飼養衛生管理基準について
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家畜の飼養衛生管理基準について
秋田県飼養衛生管理指導等計画
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の3の4に基づき、都道府県は、3年ごとに家畜の飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する計画(飼養衛生管理指導等計画)を定めることとしています。
令和3年度秋田県飼養衛生管理指導等計画 (期間令和3年4月1日公表)[294KB]
定期の報告の義務
家畜(愛玩用や展示用の家畜や鶏などの家きんを含む。)の所有者は、家畜伝染病予防法第12条の4に基づき「毎年、家畜の飼養状況や衛生管理状況等を知事に報告すること」が義務づけられています。
対象家畜
牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる(フランス鴨、あいがもを含む。)、うずら、きじ、だちょう(エミューを含む。)、ほろほろ鳥及び七面鳥
報告事項
毎年、2月1日時点における次の事項
(1)家畜の所有者の氏名又は名称、住所及び連絡先
(2)飼養している家畜の種類、頭羽数
(3)畜舎等の数
(4)飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況
(5)飼養衛生管理者の氏名、住所及び連絡先並びに当該飼養衛生管理者が管理する衛生管理区域の住所
小規模飼養者の報告事項
次の小規模飼養者は、「家畜の種類」、「頭羽数」及び「飼養衛生管理者の氏名、住所及び連絡先並びに当該飼養衛生管理者が管理する衛生管理区域の住所」のみの報告となります。
(1)牛、水牛、馬: 1頭
(2)鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし: 6頭未満
(3)鶏、あひる(フランス鴨、あいがもを含む。)、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥: 100羽未満
(4)だちょう(エミューを含む。):10羽未満
大規模所有者の報告事項
次の大規模所有者は、「担当獣医師の氏名、所属又は担当の診療施設の名称」と「従業員等が特定症状を確認した場合に、家畜保健衛生所へ直ちに通報することを規定したものの写し(※馬の大規模所有者は提出不要)」を添付してください。
(1)成牛: 200頭以上
・月齢が満17ヵ月以上の肥育牛(乳用種及び交雑種の牛に限る。)
・月齢が満24ヵ月以上のその他の牛
(2)育成牛: 3,000頭以上
・月齢が満4ヵ月以上、満17ヵ月未満の肥育牛(乳用種及び交雑種の牛に限る。)
・月齢が満4ヵ月以上、満24ヵ月未満のその他の牛
(3)水牛、馬: 200頭以上
(4)鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし: 3,000頭以上
(5)鶏、うずら: 10万羽以上
(6)あひる(フランス鴨、あいがもを含む。)、きじ、だちょう(エミューを含む。)、ほろほろ鳥、七面鳥: 1万羽以上
提出書類と問い合わせ先
提出書類(定期報告、飼養衛生管理基準の遵守状況、添付書類)については、別途、家畜保健衛生所等から示された様式を御利用ください。また、次に掲載したダウンロードファイル(各畜種ごとの「定期報告様式」と「定期報告書(添付書類)」、または小規模飼養者用様式)を御利用いただいても構いません。
不明な点は、最寄りの家畜保健衛生所に、お問い合わせください。
北部家畜保健衛生所 TEL 0186-62-2715
中央家畜保健衛生所 TEL 018-864-0401
南部家畜保健衛生所 TEL 0187-62-5354
報告期日
家畜を飼養する農場等の所在地を管轄する家畜保健衛生所が指定する日
※家畜伝染病予防法施行規則では、牛等に係る届出は4月15日、家きんに係る届出は6月15日と規定されていますが、秋田県では県内の飼育状況等を速やかに把握し家畜衛生対策や畜産振興施策に活用するため、報告期日を早めてお願いする場合があります。御理解御協力を賜りますようお願い申し上げます。
報告様式のダウンロード
・R7.2.1「乳用牛」定期報告様式 [207KB]
・R7.2.1「肉用牛」定期報告様式 [219KB]
・R7.2.1「馬」定期報告様式 [193KB]
・R7.2.1「めん羊・山羊」定期報告様式 [202KB]
・R7.2.1「豚」定期報告様式 [236KB]
・R7.2.1「家きん」定期報告様式 [223KB]
・R7.2.1「小規模飼養者」定期報告様式 [78KB]
・定期報告書「添付書類」 [51KB]