家畜や家きんに異常を発見した場合の届出先(連絡先)
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家畜伝染病のまん延を防ぎ、地域における被害を最小限にするためには、早期発見・早期通報がとても大切です。
毎日、家畜や家きんの健康観察をし、異常を発見したら、速やかに家畜保健衛生所か獣医師に連絡くださるようお願いします。
なお、農林水産大臣が家畜の種類ごとに指定する症状(特定症状)を呈している家畜を発見した獣医師又は家畜の所有者は、家畜伝染病予防法第13条の2第1項の規定に基づき県知事に届出する義務があります。
連絡先
- 北部家畜保健衛生所 電話0186-62-2715
- 中央家畜保健衛生所 電話018-864-0401
- 南部家畜保健衛生所 電話0187-62-5354
※ 年末・年始・夜間・休日等は上記電話から家畜保健衛生所担当者へ転送されます。
特定症状を呈する家畜・家きんを発見したときは、遅滞なく届出(連絡)してください。
特定症状を示す家畜とは・・・
牛・水牛・鹿・めん羊・山羊・豚・いのししの場合
対象とする家畜伝染病:口蹄疫
次の1~3のいずれかの症状を呈していること
1 次のいずれにも該当すること(鹿の場合は(1)・(3)に該当すること)
(1)摂氏39.0度以上の発熱
(2)泡沫性流涎、跛行、起立不能、泌乳量の大幅な低下又は泌乳停止
(3)口腔内等(口腔内、口唇、鼻腔内、鼻部、蹄部、乳頭又は乳房)に水疱等(水疱、びらん、潰瘍又は瘢痕)があること。(外傷に起因するものは除く)
2 同一の畜房内(1畜房につき1家畜を飼養している場合は同一畜舎内)において、複数の家畜の口腔内等に水疱があること。
3 同一の畜房内において、半数以上の哺乳畜(1畜房につき1哺乳畜を飼養していいる場合は同一の畜舎内において隣接する複数の畜房内の哺乳畜)が当日及びその前日の2日間において死亡すること。
※ただし、家畜の飼養管理のための設備の故障、気温の急激な変化、火災、風水害その他の非常災害等、口蹄疫以外の事情によるものであることが明らかな場合は、この限りでない。
鶏・あひる・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥の場合
対象とする家畜伝染病:高病原性鳥インフルエンザ
同一の家きん舎内において、1日の家きんの死亡率が対象期間(その日から遡って21日間)における平均の家きんの死亡率の2倍以上になること。
※ただし、家きんの飼養管理のための設備の故障、気温の急激な変化、火災、風水害その他の非常災害等、高病原性鳥インフルエンザ以外の事情によるものであることが明らかな場合はこの限りでない。
対象とする家畜伝染病:高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザ
家きんに対して動物用生物学的製剤を使用した場合において、当該家きんにA型インフルエンザウイルス抗原又はA型インフルエンザウイルスに対する抗体が確認されること。
鳥インフルエンザの感染の疑いを否定できない家きんの異常を発見した場合も連絡してください。
- 鶏冠、肉垂等のチアノーゼ、沈うつ、産卵率の低下
- 5羽以上の家きんがまとまって死亡している場合