飼育動物診療施設を開設した者は、獣医療法第3条に基づき、その開設の日から10日以内に、当該診療施設の所在地を管轄する家畜保健衛生所へ獣医療法施行規則第1条に定める事項を届出しなければなりません。
 また、休止し、若しくは廃止し、又は届出した事項について変更が生じた場合にも、10日以内に届出しなければなりません。
 届出様式については規則で定められておらず、必要な事項が記載されていれば任意の様式でもかまいませんが、様式例(記載上の留意点を含む。)をダウンロードファイルとして提示しますので、ご利用ください。

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