飼料等の製造・販売・輸入を行う場合、届出を行う必要があります。

 飼料及び飼料添加物の製造・輸入・販売を行う事業者は、都道府県窓口を通じて農林水産大臣又は都道府県知事に届出を行う必要があります。(飼料安全法第50条)
 また、届出した事項に変更があった場合や、事業を廃止した場合も届出が必要です。

届出書の様式

 独立行政法人農林水産消費安全技術センターのホームページからダウンロードしてください。
 

届出期限

  • 事業を開始する場合:開始する2週間前まで
  • 届出事項に変更があった場合:変更を生じた日から1か月以内
  • 事業を廃止した場合:廃止した日から1か月以内

届出先

 届出内容の確認のため、担当部署から御連絡する場合があります。届出書の様式とは別に御担当者様の氏名及び電話番号をメール本文やメモ等に記載して御提出ください。

  • 電子データによる届出の場合
送付先
畜産振興課メールアドレス
 
  • 紙による届出の場合
郵送先
〒010-8570
秋田県秋田市山王四丁目1番1号
秋田県農林水産部畜産振興課 流通飼料担当者あて
 

関連リンク

  • 農林水産省ホームページ
 
  • 独立行政法人農林水産消費安全技術センター ホームページ