過労死等とは、過労死等防止対策推進法(平成26年11月施行)において、次のとおり定義づけられています。
・業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
・業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
・死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害
 
過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和3年7月30日閣議決定)では、長時間労働の削減に向けた取組の徹底、過重労働による健康障害の防止対策、メンタルヘルス対策・ハラスメント対策などに取り組むことになっております。
過労死等のない社会の実現に向けて、取組や対策などへの理解を深めましょう。

 

 外部リンク


過労死等防止対策ページ(厚生労働省)