2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(=改正法)」が平成30年7月6日に公布されました。改正法の大きなポイントは次の3点です。

(1)法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業はできなくなります。
  施行:2019年4月1日から ※中小企業は
2020年4月1日から

(2)使用者が労働者の希望を聴き年次有給休暇の時季を指定し、年5日は有給休暇を取得していただくこととなります。
  施行:2019年4月1日から 

(3)正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。
  施行:2020年4月1日から ※中小企業は2021年4月1日から

 

※改正内容の詳細については、秋田労働局ホームページでご確認ください。
 秋田労働局ホームページ

※ダウンロード
 働き方改革関連法チラシ [576KB]

 働き方改革支援ハンドブック(働き方改革をきっかけに、貴社の課題を解決しましょう!) [1189KB]
 「人手不足」「生産性向上&業務効率化」「魅力ある職場づくり&社員育成」に関する支援制度についてご紹介しています。



働き方改革関連法に関する相談窓口
内容 名称 連絡先 
時間外労働の上限規制、年次有給休暇などに関すること 各労働基準監督署 各労働基準監督署連絡先
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差の解消に関すること 秋田労働局雇用環境・均等室  018-862-6684
働き方改革の推進に向けた課題の解決に関すること 秋田県働き方改革推進支援センター  0120-695-783

 その他、働き方改革に関する秋田労働局の問い合わせについてはこちらから [158KB]