令和8年度病床数適正化緊急支援事業について【随時更新】
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令和8年度(令和7年度からの繰越分)病床数適正化緊急支援事業について、厚生労働省から事業概要等の通知がありましたので、お知らせします。(資料はページ下部に掲載しています。)
実際の申請時期、申請様式、方法等についての詳細は、判明次第改めてご案内します。(事業概要等以外の詳細は国からまだ示されていないことから、現時点で県においてお答えできる内容が限られます。)
事業の目的
効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の変化を踏まえた病床数の適正化を進める医療機関は、診療体制の変更等による職員の雇用等の様々な課題に対して負担が生じるため、その支援を行う。
事業概要
対象期間内に対象となる病床数の削減を行った(又は行う予定)の、次の「1.」から「3.」の医療機関に対し、給付金を支給する。
給付金の支給対象となる医療機関
- 令和7年12月16日から令和9年3月31日までの間に、病床数(一般病床、療養病床及び精神病床の病床数をいい、医療法第30条の4第10項から12項までの規定及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)に基づき許可を受けた病床を含む。以下同じ。)の削減を行う医療機関
- 「病床数適正化支援事業に係る事業計画(活用意向調査)の提出について」(令和7年2月21日付厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)により、事業計画書の提出をもって削減の意向を示しつつ、令和6年12月17日から令和7年9月30日までに対象の病床の削減を行い、都道府県に対して病床数の変更に関する届出を行った医療機関
- 「地域医療構想の取組の推進に向けた調査について」(令和7年8月14日付厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)において、対象の病床を削減予定と報告を行い、現に病床を削減した医療機関
支給額
削減した病床1床につき 4,104 千円
(ただし、削減する病床が休床の場合は1床につき 2,052 千円)
※支給対象の病床が、地域医療介護総合確保基金における病床機能再編支援事業(単独支援給付金)による給付金の支給を受けていた場合は、差額のみを支給する。
※令和7年度の「病床数適正化支援事業」の支援対象となった病床は、支給対象外。
※その他、算定に当たって除外される病床もあるため、詳しくは実施要綱等でご確認ください。
申請スケジュール
掲載した実施要綱等以外の内容が示されていないため、スケジュールの詳細は判明次第、更新します。
※複数回の申請期間が設けられる想定で、1回目の申請期間(医療機関から県)は6月末頃の想定とされています。
ダウンロード(事業概要 実施要綱)