医療法人とは

 医療法の規定に基づき、病院、診療所又は介護老人保健施設及び介護医療院を開設しようとする社団又は財団で、医療法人の主たる事務所の住所地の都道府県知事の認可を受けて設立される法人をいいます。

医療法上の趣旨

 医療事業の経営主体が、医業の非営利性を損なうことなく法人格を取得する途を開くことにより、①資金の集積を容易にするとともに、②医療機関の経営に永続性を付与し、それによって、私人による医療機関の経営困難を緩和することにあります。

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