医療法人が県知事に届け出なければならない項目は次のとおりです。 特に、事業報告書等届及び登記届については、毎会計年度終了後に届出が必要となります。

項目 提出の時期 摘要・様式
事業報告書等届 毎会計年度終了後3か月以内 様式や手続等の詳細はこちらのページでご確認ください。
登記届 登記完了後、遅滞なく
1.設立認可後に登記するもの
設立登記

2.毎年必ず登記するもの
資産総額の変更(決算終了後、資産総額を登記)

3.その都度登記するもの
(1)理事長の変更
(2)定款(寄附行為)変更認可による登記事項の変更
(3)事務所の所在地の変更

◎様式(WordPDF

役員変更届 変更があったとき、遅滞なく

1.新たに役員に就任する場合
2.任期途中で役員を辞任する場合
3.任期満了により役員を重任する場合・退任する場合
4.役員が死亡した場合
5.役員が改姓した場合・役員の住所が変更になった場合

◎様式(WordPDF

定款(寄附行為)変更届 定款変更後、遅滞なく

事務所の所在地もしくは公告の方法を変更したとき

◎様式(WordPDF

※事務所の所在地を秋田県外に変更する場合は、変更届ではなく、定款(寄附行為)変更認可申請を行ってください。

解散届 解散後、遅滞なく

法第55条第8項の事由により解散したとき

◎様式WordPDF

清算中就職清算人登記届 清算人の就任登記完了後、遅滞なく ◎様式(WordPDF
清算結了届 清算結了登記後、遅滞なく ◎様式(WordPDF

書類の提出・ご相談

書類の提出及びご相談は、各地域を管轄する保健所へ行ってください。保健所の管轄地域については県内保健所一覧(医務関係)をご確認ください。

なお、医療法人の主たる事務所が秋田市内の場合、ご相談先は医務薬事課医務・薬務チーム、書類提出先は秋田市保健所保健総務課となります。 

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/2115

 

 

医療法人に関する手続きには、認可申請と届出があります。このうち、認可申請については、医療審議会のいずれもまずは管轄保健所へご相談ください。(秋田市内は医務薬事課医療法人担当) 書類の提出先は管轄保健所です。(秋田市内は秋田市保健所)
届出が必要な手続きは次のとおりです。 添付書類は各様式に記載してあります。医療法関係様式よりダウンロードして使用してください。
【設立後の届出】
項目 摘要 
事業報告書等届  毎会計年度終了後3か月以内
登記届 登記完了後、遅滞なく (設立登記、理事長登記、資産額変更登記など)
役員変更届  役員の変更があったとき
定款(寄附行為)変更届 事務所の所在地もしくは公告の方法を変更したときのみの届出

 

 

 

 

 

 

【解散後の届出】
項目 摘要 
解散届  法第55条第8項の事由により解散したとき
清算中就職清算人登記届 解散認可後、清算人の就任登記が行われたとき
清算結了届 清算結了の登記が済んだとき