開設する病院又は診療所の経営情報等の報告
コンテンツ番号:90999
更新日:
医療法人において病院又は診療所(以下「病院等」という。)を開設している場合は、医療法第69条の2第2項の規定に基づき、開設する病院又は診療所ごとに、次に掲げる事項(経営情報等)を都道府県知事に提出しなければならないとされております。
・病院等の名称、所在地その他の病院等の基本情報
・病院等の収益及び費用の内容
・病院等の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項
・その他必要な情報
医療法人が作成しなければならない書類
- 病院の経営情報の報告 様式 [295KB]
- 診療所の経営情報の報告 様式 [292KB]
- 報告対象外報告書 様式 [141KB]
※租税特別措置法第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用している医療法人は経営情報等の報告を作成していただく必要はありませんが、報告対象外報告書を提出していただく必要があります。
※医療法人が複数の病院や診療所を開設している場合は、開設している病院及び診療所ごとに作成していただく必要があります。
※各様式の医療法人整理番号欄はこちらのページを確認の上、記載してください。
届出方法(報告システム又は紙による届出)
報告システムによる届出
厚生労働省所管のシステムによる電子届出方式です。
利用開始方法などの詳細については、次のリンク先から確認してください。
紙による届出
こちらの様式 [20KB]を添えて所管する保健所へ提出してください。