医療法人の事業報告書等届の改正について(医療法人向け)
2022年04月07日 | コンテンツ番号 64385
医療法第52条第1項で定める医療法人の事業報告書等届について、具体的な取り扱いや通知等の関連情報を本ページでまとめます。手続きの参考にしてください。
医療法施行規則の一部改正等により、令和4年4月1日から、医療法人の事業報告書等について、医療機関等情報支援システム(通称:G-MIS)による届出が可能となっています(令和4年3月期以降の決算から対象)。また、これまで紙媒体により閲覧が行われている事業報告書等について、令和5年4月1日よりインターネットの利用等により閲覧に供することとなります。
更新情報
- 令和5年3月 1日 「医療法人による作成及び公告が必要な書類」を追加しました。
- 令和5年1月 6日 G-MIS利用開始届(医療法人用)を追加しました。
- 令和4年6月20日 FAQを更新しました。
関連通知等
- 「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について(令和4年3月31日 医政発0331第35号) [709KB]
- 「医療法人における事業報告書等の様式について」の一部改正について(令和4年3月31日 医政支発0331第1号) [71KB]
届出方法
本改正により、医療法人の事業報告書等届は「G-MISによる届出」と「紙による届出」のどちらかの方法で行っていただくこととなります。どちらを選択するかは任意です。
なお、届出様式は「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和二年厚生労働省令第二百八号)により、押印不要となっておりますのでご留意ください。
(参考)厚生労働省HP「押印を求める手続の見直し等について(医政局所管手続関係)」
G-MISによる届出
利用開始方法
下記の届出様式により、所管の保健所を通じてお申し込みください。
G-MISのログインに必要なID・パスワードについては、後日、厚労省より直接郵送されます。
G-MISによる届出
- G-MISによる届出を行う際は、上記【リンク】からログインしてください。ログインに必要なID、パスワードについては、事前にオンラインによる届出を希望された医療法人に対して、厚生労働省から別途郵送により通知されます。
- 届出様式については、G-MIS内からダウンロードし、データ入力したものをアップロードすることで届出が完了します。県HPの医療法関係様式に掲載している様式ではアップロードできませんので、必ずG-MIS内にある様式を利用してください。
- 届出の際には、鏡文として県様式第40号医療法人事業報告書等届もアップロードしてください。(提出画面下部の【通信欄】で行ってください。)
- 各様式の医療法人番号欄に、G-MISに表示されている医療法人番号を記載してください。
- 届出内容に修正が必要な場合、G-MISを通じて差戻し致します。登録された担当者当てに通知メールが届きましたら、修正を行ってください。
- G-MISによる届出を行った場合、保健所に対して連絡したり、紙に印刷した副本を別途提出したりする必要はありません。
G-MISの基本情報等の変更
県へ御連絡いただく必要はございませんので、各法人がG-MIS上で変更を行ってください。
紙による届出
- 従来どおりの届出方法です。所管する保健所へ紙で提出してください。
- 使用する届出様式は、医療法関係様式よりダウンロードしてご利用ください。
- 各様式の医療法人番号欄に医療法人番号を記載してください。(不明な場合は、所管する保健所へお問合せください。)
マニュアル・FAQ(厚生労働省作成)
G-MIS 操作マニュアル(令和4年3月31日) [2961KB]
FAQ(令和4年6月20日更新) [150KB]※赤字部分が更新箇所です。
改訂の都度更新しておりますので、最新のもので御確認ください。
医療法人による作成及び公告が必要な書類
医療法人 | 社会医療法人 | 法51条第2項に該当する(社会)医療法人 | |
事業報告書 | 作成義務 | 作成義務 | 作成義務 |
貸借対照表 | 作成義務 | 作成及び公告義務 | 作成及び公告義務 |
損益計算書 | 作成義務 | 作成及び公告義務 | 作成及び公告義務 |
財産目録 | 作成義務 | 作成義務 | 作成義務 |
附属明細表 | 任意 | 任意 | 作成義務 |
純資産変動計算書 | 任意 | 任意 | 作成義務 |
関係事業者との取引に関する報告書 | 規則に定める基準に該当する場合は作成 | 規則に定める基準に該当する場合は作成 | 規則に定める基準に該当する場合は作成 |
監査報告書 | 作成義務 (監事監査報告書) | 作成義務 (監事監査報告書) | 作成義務 (監事監査報告書及び公認会計士等による監査報告書) |
詳細については、「医療法人の計算に関する事項について」(平成28年4月20日付け医政発0420第第7号)を御確認ください。
その他
G-MISのシステムに関するお問い合わせは、厚生労働省G-MIS事務局(電話番号:0570-783-872もしくはG-MIS内のお問合せ機能)へご連絡ください。
事業報告書等届の取り扱いに関するお問い合わせは、所管の各保健所(秋田市内の医療法人は、県医務薬事課医務・薬務班)へご連絡ください。