事業報告書等に係る届出について
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更新日:
医療法人の事業報告書等の届出に関する具体的な取り扱いや通知等の関連情報は、次のとおりです。
更新情報
- 令和5年3月 1日 「医療法人による作成及び公告が必要な書類」を追加しました。
- 令和5年1月 6日 届出方法に「G-MISによる届出」を追加しました。
医療法人による作成及び公告が必要な書類等
医療法人
(右以外のもの)
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社会医療法人 |
医療法51条2項該当
医療法人等(注1)
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事業報告書
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作成義務
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作成義務 | 作成義務 |
財産目録
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作成義務 |
作成及び公告義務 | 作成及び公告義務 |
貸借対照表
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作成義務 | 作成及び公告義務 | 作成及び公告義務 |
損益計算書
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作成義務 | 作成義務 | 作成義務 |
附属明細表 | 任意 | 任意 | 作成義務 |
純資産変動計算書 | 任意 | 任意 | 作成義務 |
関係事業者との取引に関する報告書 |
基準 [57KB](注2)に該当する場合は作成
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基準 [57KB](注2)に該当する場合は作成
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基準 [57KB](注2)に該当する場合は作成
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監査報告書 | 作成義務 (監事監査報告書) | 作成義務 (監事監査報告書) | 作成義務 (監事監査報告書及び公認会計士等による監査報告書) |
重要な会計方針等に関する注記 | 作成対象外 |
医療法51条2項に該当する場合は作成義務
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作成義務 |
・注1 「医療法第51条第2項に該当する医療法人等」
(1)医療法人のうち、貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上
又は損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計が70億円以上のもの
(2)社会医療法人のうち、貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上
又は損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計が10億円以上のもの
(3)社会医療法人債を発行している社会医療法人
関連通知等
- 「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について(令和4年3月31日 医政発0331第35号) [709KB]
- 「医療法人における事業報告書等の様式について」の一部改正について(令和4年3月31日 医政支発0331第1号) [71KB]
- 「医療法人の計算に関する事項について」(平成28年4月20日付け医政発0420第第7号)
届出方法
紙による届出
- 従来どおりの届出方法です。所管する保健所へ紙で提出してください。
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様式集(Zipファイル)(2)病院又は老人保健施設を経営する法人向け [43KB]((3)の様式は含みません)※社会医療法人向けの様式については、個別に配布しています。
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各様式の医療法人番号欄に医療法人番号を記載してください。(医療法人番号一覧)
- 押印は不要です。
医療機関等情報支援システム(G-MIS)による届出
厚生労働省所管のシステムによる電子届出方式です。
利用開始方法などの詳細については、次のリンク先から確認してください。
事業報告書等の閲覧について
届出のあった事業報告書等(過去3年分)は、医療法52条第2項の規定によりすべて閲覧の対象となります。
医療法人等の事業報告書等届に係る閲覧について(閲覧請求者向け、令和5年4月1日施行)
その他
事業報告書等届の取り扱いについては、所管の各保健所(秋田市内の医療法人は、県医務薬事課医務・薬務チーム)へお問い合わせください。