医療法人の役員であることの証明
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医療法人が理事との間で取引を行うことは利益相反行為にあたり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が準用され、理事会の承認が必要となります。
なお、不動産登記が必要な場合、法務局等から、利益相反取引を承認した際の理事会の議事録署名人が所官庁に届出された役員であることの証明を求められますので、次により証明願を提出してください。
提出書類
書類名 | 備考 |
証明願 2部 |
法令に様式が定められていないため、必ずしもこの作成例のとおりでなくても構いませんが、依頼事由及び役員の事項(役職、氏名、就任日(重任している場合は直近の重任日)は欠かさず記載してください。 |
対象の取引を確認できる書類 | 利益相反取引に関する契約書(案)、利益相反取引を承認した際の議事録など |
最新の役員就任(重任)に関する議事録の写し(原本証明要) | 県へ提出済みの役員変更届又は登記届により確認できる場合は不要。 |
提出先
法人所在地域を管轄する保健所へ提出してください(秋田市内の医療法人については、医務薬事課が申請先となります)。