事業報告書等に係る閲覧について
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閲覧の方法やその対象書類は次のとおりとしています。
(本取り扱いには、法第70条の14の規定により読み替えて準用する場合を含みます。)
1 閲覧方法
閲覧方法は以下の2通りとし、基本的に (1)インターネットの利用による閲覧 で対応いたします。
(1) インターネットの利用による閲覧
項目 | 説明 |
---|---|
閲覧の請求方法 | 県医務薬事課もしくは県各保健所へ、必要事項を記載した別記様式1閲覧請求書(インターネットの利用による閲覧用)を電子メールに添付し、指定のメールアドレスへ送付してください。 |
閲覧方法 | 県担当者より閲覧請求書に記載された指定の電子メールアドレスへ、事業報告書等届に係る書類を電子データで送付することで閲覧対応いたします。 |
閲覧対応期日 | 県でメール確認後、数日~2週間程の間に請求者宛てにメール送付いたします。 |
(2) 窓口での閲覧
- インターネットの利用が困難な者等に対して実施します。
- 準備が必要なため、県担当宛てに事前に連絡してください。(閲覧を希望する日時と書類をお伝えください。)
項目 | 説明 |
---|---|
閲覧の請求方法 | 県医務薬事課もしくは県各保健所の窓口で、必要事項を記載した別記様式2閲覧請求書(窓口閲覧用)を提出してください。 |
閲覧場所 | 県医務薬事課もしくは県各保健所健康・予防課 課内 |
閲覧時間 | 午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時00分まで |
【お願い】
-
閲覧対象を指定される際、名称等の記載誤りが多く見受けられますので、閲覧請求される際は、次の医療法人一覧を確認の上、医療法人整理番号を指定してください。
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これまで支店や担当者で別々に閲覧されていた企業等につきましては、(1)インターネットの利用による閲覧を請求する場合、希望を企業内で取りまとめてから請求するなど、請求回数の削減に御協力ください。
-
請求に対して資料の確認や準備等に相応の時間を要しますので、即時の提供は出来かねます。請求は時間に余裕をもって行ってくださるようお願い致します。
2 閲覧対象書類
医療法第52条第2項の規定のうち、同条第1項の届出に係る書類について、過去3年間に県知事宛てに届けられた書類の閲覧が可能です。
No.1は全ての医療法人が対象で、No.2~5は該当する場合のみ対象です。
No.1~5の区分で閲覧対応します。(届出書類の個別の分別・整理は県では行いません。)
No. | 対象となる医療法人 | 届出書類名 |
---|---|---|
1 |
全ての医療法人 医療法第52条第1項の届出書類 |
事業報告書 |
財産目録 | ||
貸借対照表 | ||
損益計算書 | ||
関係事業者との取引に関する報告書 | ||
監事の監査報告書 | ||
2 | 社会医療法人 | 医療法第42条の2第1項第5号の要件に該当する旨を説明する書類 |
理事等に対する報酬等の支給の基準 | ||
保有する資産の明細表 | ||
3 | 医療法第51条第2項に該当する医療法人及び社会医療法人 | 附属明細表 |
純資産変動計算書 | ||
公認会計士等の監査報告書 | ||
4 | 社会医療法人債発行法人 | キャッシュフロー計算書 |
5 | 地域医療連携推進法人 | 事業報告書 |
財産目録 | ||
貸借対照用 | ||
損益計算書 | ||
関係事業者との取引の状況に関する報告書 | ||
法第70条の第2項第3号に規定する支援の状況に関する年度報告書 | ||
法第70条の8第2項に規定する出資の状況に関する年度報告書 | ||
純資産変動計算書および附属明細表 | ||
監事監査報告書 | ||
公認会計士又は監査法人の監査報告書 |
3 閲覧請求書及び受付専用メールアドレス
閲覧請求受付専用メールアドレス iryouhoujin@mail2.pref.akita.jp
電子メールの件名は、「【請求者名】+医療法人事業報告書等届に係る閲覧請求」としてください。
- 別記様式第2号 閲覧請求書(窓口閲覧用)
来庁時に窓口でお渡しします。
4 閲覧の対応課所及び対応範囲
閲覧課所 | 閲覧対応範囲 | 連絡先 |
---|---|---|
健康福祉部 医務薬事課 医務・薬務チーム |
秋田県内に、主たる事務所が所在する医療法人 (秋田市に所在する医療法人は医務薬事課で対応します) |
医務薬事課 閲覧請求受付専用メールアドレス iryouhoujin@mail2.pref.akita.jp 電話 018-860-1411 |
県各保健所 健康・予防課 |
当該保健所所管区域内に、主たる事務所が所在する医療法人 |
県保健所の所管区域及び連絡先は、県内保健所一覧(医務関係)でご確認ください。 |
5 費用
閲覧に係る費用は発生しません。
6 本取り扱いの対象外となるもの
以下の請求については、医療法令による閲覧の対象外となるため、秋田県情報公開条例による情報公開請求にて対応することとなります。
- 医療法令による閲覧対象書類について、紙のコピー又はCD-Rにより原本の写しの交付が必要な場合
- 医療法令による閲覧対象外の書類について、原本の写しの交付が必要な場合