医療法人の設立・解散
コンテンツ番号:2115
更新日:
手続きに関するチェックシートなどを次のとおり掲示しますので、参考としてください。
更新情報
- 令和5年7月14日 設立・解散認可後に必要となる手続きを追加しました。
- 令和5年1月6日 設立チェックシート、Q&A(設立)、よくある間違い(設立)、解散チェックシートを更新しました。
設立に関する参考資料
解散に関する参考資料
※医療法55条第1項第2号及び第3号の規定による解散認可には、医療審議会への諮問を経る必要があります。
事前審査
- 書類の不足や記載の不備などが生じないよう、必ず事前審査を経てから申請を行ってください。
- 事前審査に当たっては、チェックシートに基づき、申請書類を全て作成してください。提出時に間に合わない書類がある場合は、その旨お知らせください。なお、修正や差し替えが必要となりますので、この時点で原本の提出は不要です。
- 1案件当たりの事前審査に要する期間は、例えば設立認可申請の場合、1、2か月程度が目安です。案件によってはこれ以上かかるものもありますので、余裕をもって計画的に準備を進めてください。
申請スケジュール(医療審議会への諮問が必要なもの)
事前審査書類の
提出期限
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事前審査期間 | 本申請期間 |
審議会開催
予定日
|
認可(認定)書
交付予定
|
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第1回 |
2月末 (1月から受付開始) |
1月~3月 |
事前審査終了後から
4月第1週まで
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6月上旬頃 | 6月中 |
第2回 |
8月末 (7月から受付開始) |
7月~9月 |
事前審査終了後から
10月第1週まで
|
12月上旬頃 | 12月中 |
※諸事情により、上記予定は変更となる場合があります。
※事前審査書類の提出期限は、最低限の事前審査期間(1か月程度)を念頭に設定しています。
設立・解散認可後に必要となる手続き
認可がされた後に必要となる主な手続きは次のとおりです。
手続きの遅延や失念を避けるためにも認可を受けた医療法人は必ず御確認ください。