医療審議会への諮問を要しない認可申請については、次のとおりです。

 申請書類の質疑や修正等により、審査に時間を要する場合がありますので、余裕をもって申請するよう努めてください(なるべく1か月以上前まで)。また、出来るだけ事前相談を行うようにしてください。

 
項目  摘要 

定款(寄附行為)変更認可申請

(様式第38号 Word PDF

定款(寄附行為)を変更しようとするとき(事務所の所在地又は公告の方法の変更を除く)

変更内容のパターン別に提出書類が異なります。チェックシートをご確認ください。

定款(寄附行為)変更認可申請チェックシート [16KB]

新たな事業を始める場合、医療法人が行うことが出来る業務であるか事前にご確認ください。

医療法人の業務範囲 [372KB]

理事を1人又は2人とする認可申請

やむを得ない理由により、理事数を1人又は2人にしようとするとき

1の(歯科)診療所に1人又は2人の(歯科)医師が勤務する場合のみ対象。但し、可能な限り2人とすること。

管理者の一部を理事に加えないこととすることの認可申請

病院等の管理者の一部を理事に加えないこととするとき

2以上の病院等を開設する医療法人で、管理者の意向を法人運営に反映させるという医療法の趣旨を踏まえた適正な法人運営が行われると認められる場合

 書類の提出・ご相談

 書類の提出及びご相談は、各地域を管轄する保健所へ行ってください。

 なお、医療法人の主たる事務所が秋田市内の場合、ご相談先は医務薬事課医務・薬務チーム、書類提出先は秋田市保健所保健総務課となります。 

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/2115

 

 

医療法人に関する手続きには、認可申請と届出があります。このうち、認可申請については、医療審議会のいずれもまずは管轄保健所へご相談ください。(秋田市内は医務薬事課医療法人担当) 書類の提出先は管轄保健所です。(秋田市内は秋田市保健所)
届出が必要な手続きは次のとおりです。 添付書類は各様式に記載してあります。医療法関係様式よりダウンロードして使用してください。
【設立後の届出】
項目 摘要 
事業報告書等届  毎会計年度終了後3か月以内
登記届 登記完了後、遅滞なく (設立登記、理事長登記、資産額変更登記など)
役員変更届  役員の変更があったとき
定款(寄附行為)変更届 事務所の所在地もしくは公告の方法を変更したときのみの届出

 

 

 

 

 

 

【解散後の届出】
項目 摘要 
解散届  法第55条第8項の事由により解散したとき
清算中就職清算人登記届 解散認可後、清算人の就任登記が行われたとき
清算結了届 清算結了の登記が済んだとき 

 

 

 

定款(寄附行為)変更認可申請

チェックシートを確認してください。

変更内容によって必要な

医療法人が行うことのできる付帯業務は別途定められております。

審査には時間を要しますので、余裕をもって(なるべく1か月以上前まで)申請を行ってください。

事前相談を行ってください。

申請書類の修正や質疑等に時間を要しますので、遅くとも変更予定日の1か月前には提出するようにしてください。

審議会の審議が必要なその他の認可申請

設立・解散以外に医療審議会の審議項目となっているものは次のとおりです。

【審議会による審議が必要なもの】
項目  摘要 
合併(吸収、新設)認可  
分割(吸収、新設)認可  
医師又は歯科医師でない理事長の認可  
社会医療法人の認定

制度要件、申請書類については、厚生労働省 「社会医療法人の認定について」にてご確認ください。

長期に渡る検討が必要となります。まずはご相談ください。

 

その他の認可申請

 

【その他の認可申請】
項目  摘要 
理事数の特例認可申請  理事数を2人とする場合
管理者の一部を理事に加えないこととすることの認可申請  

作成方法は、各様式に記載しております。

利益相反に

 

ともなう代理人の選任は   により、廃止されました。法務局等から役員の証明を求められ

 

 

 

 

いずれもまずは管轄保健所へご相談ください。(秋田市内は医務薬事課医療法人担当)

書類の提出先は管轄保健所です。(秋田市内は秋田市保健所)

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/2115

 

 

医療法人に関する手続きには、認可申請と届出があります。このうち、認可申請については、医療審議会の

いずれもまずは管轄保健所へご相談ください。(秋田市内は医務薬事課医療法人担当)

書類の提出先は管轄保健所です。(秋田市内は秋田市保健所)

 

届出が必要な手続きは次のとおりです。

添付書類は各様式に記載してあります。医療法関係様式よりダウンロードして使用してください。

【設立後の届出】
項目 摘要 
事業報告書等届  毎会計年度終了後3か月以内
登記届

 登記完了後、遅滞なく

(設立登記、理事長登記、資産額変更登記など)

役員変更届  役員の変更があったとき
定款(寄附行為)変更届

 事務所の所在地もしくは公告の方法を変更したときのみの届出

 

 

 

 

 

 

【解散後の届出】
項目 摘要 
解散届  法第55条第8項の事由により解散したとき
清算中就職清算人登記届 解散認可後、清算人の就任登記が行われたとき
清算結了届 清算結了の登記が済んだとき 

 

 

 

定款(寄附行為)変更認可申請

チェックシートを確認してください。

変更内容によって必要な

医療法人が行うことのできる付帯業務は別途定められております。

審査には時間を要しますので、余裕をもって(なるべく1か月以上前まで)申請を行ってください。

事前相談を行ってください。

申請書類の修正や質疑等に時間を要しますので、遅くとも変更予定日の1か月前には提出するようにしてください。

審議会の審議が必要なその他の認可申請

設立・解散以外に医療審議会の審議項目となっているものは次のとおりです。

【審議会による審議が必要なもの】
項目  摘要 
合併(吸収、新設)認可  
分割(吸収、新設)認可  
医師又は歯科医師でない理事長の認可  
社会医療法人の認定

制度要件、申請書類については、厚生労働省 「社会医療法人の認定について」にてご確認ください。

長期に渡る検討が必要となります。まずはご相談ください。

 

その他の認可申請

 

【その他の認可申請】
項目  摘要 
理事数の特例認可申請  理事数を2人とする場合
管理者の一部を理事に加えないこととすることの認可申請  
作成方法は、各様式に記載しております。 利益相反にともなう代理人の選任はにより、廃止されました。法務局等から役員の証明を求められ

 

 

 

 

設立・解散後の手続き

 届出が必要な手続きは次のとおりです。

添付書類は各様式に記載してあります。医療法関係様式よりダウンロードして使用してください。
【設立後の届出】
項目 摘要 
事業報告書等届  毎会計年度終了後3か月以内
登記届

 登記完了後、遅滞なく

(設立登記、理事長登記、資産額変更登記など)
役員変更届  役員の変更があったとき
定款(寄附行為)変更届  事務所の所在地もしくは公告の方法を変更したときのみの届出
解散届  法第55条第8項の事由により解散したとき
清算中就職清算人登記届 解散認可後、清算人の就任登記が行われたとき
清算結了届 清算結了の登記が済んだとき 
いずれもまずは管轄保健所へご相談ください。(秋田市内は医務薬事課医療法人担当) 書類の提出先は管轄保健所です。(秋田市内は秋田市保健所)
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/2115

 

 

医療法人に関する手続きには、認可申請と届出があります。このうち、認可申請については、医療審議会のいずれもまずは管轄保健所へご相談ください。(秋田市内は医務薬事課医療法人担当) 書類の提出先は管轄保健所です。(秋田市内は秋田市保健所)