目的

 本制度は、地域において必要とされるかかりつけ医機能の充実強化を図り、住民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、住民・患者にとって医療サービスの向上につなげることを目的としています。
 多くの医療機関に参画いただき、地域で必要なかかりつけ医機能を確保することが重要であり、各医療機関からの報告を受けて、地域で協議を行い、不足する機能を確保する方策を検討・実施していくことが重要です。
 そのため、令和5年5月に、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」が成立・公布され、同法において医療法が改正されて、令和7年4月1日より「かかりつけ医機能報告制度」が施行されました。

制度の概要

 慢性疾患を有する高齢者その他の継続的に医療を必要とする者を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、各医療機関から知事に報告します。
 知事は、報告をした医療機関が、かかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場 に報告するとともに、公表します。協議の場では、地域で必要なかかりつけ医機能を確保するための具体的方策を検討・公表します。 

かかりつけ医機能報告(医療機関向け)

 報告対象医療機関

 特定機能病院及び歯科医療機関を除く、病院及び診療所

 報告方法

  医療機能情報提供制度に基づく報告と同時期に、原則として、医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)により行うものとします。

 報告内容

 慢性疾患を有する高齢者等の継続的な医療を要する者を地域で支えるた めに確保すべき機能であり、医療法第30条18の4第1項第1号及び第2号に定められた、いわゆる「1号機能」と「2号機能」で構成されます。

 報告スケジュール(想定)

 かかりつけ医機能報告は、医療機能情報提供制度に基づく報告と同時期に行うこととなっています。サイクルは次のようなものを想定しています。

 年間サイクル
 報告年度 12月~    医療機関への定期報告依頼
       1月~2月  医療機関による定期報告及び県による体制の有無の確認
 翌年度   4月     県による報告内容や体制の有無の確認結果の公表
       4月~6月  報告内容の集計・分析等
       7月~    協議の場の開催
      12月頃    協議の場の結果の公表

 報告マニュアル

 ガイドライン等

お問い合わせ先

 〇かかりつけ医機能報告に関すること
  健康福祉部医務薬事課 医務・薬務チーム
  TEL:018-860-1411

 〇協議の場に関すること
  健康福祉部医務薬事課 調整・医療計画チーム
  TEL:018-860-1401

関係リンク