目的

医療法第6条の3に基づき、病院、診療所及び助産所(以下「医療機関」という。)から県へ報告された当該医療機関の有する医療機能に関する情報(以下「医療機能情報」という。)について、県民・患者に分かりやすい形で提供することにより、県民・患者による医療施設の適切な選択を支援することを目的としています。

制度の概要

本制度は、医療機関が自らの責任において医療機能情報を県に対して報告し、報告を受けた県は、基本的に当該医療機能情報をそのまま公表するものです。
県は、インターネットを利用して、医療機関から報告された医療機能情報を公表します。
医療機関は、県へ報告した情報について、当該医療機関において閲覧に供しなければなりません。また、医療機能情報について、県民・患者からの相談等があった場合は、適切に応じるよう努めなければなりません。

公表項目

公表項目については、施設種類ごとに厚生労働省が法令で定めています。
平成20年度からは、法定項目全ての報告および公表としております。

報告様式

医療機関等が医療機能情報を報告するための様式は、次のリンク先からダウンロードできます。
医療法関係様式

リンク

厚生労働省が構築する全国統一的なシステム「医療情報ネット」の公開に伴い、「あきた医療情報ガイド」による情報提供は、2024年3月末で終了しました。

「医療情報ネット」はこちらから閲覧可能です。
  全国TOP:https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/
 秋田県TOP:https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2310/initialize?pref=05