1.特定労務管理対象機関の指定について

 令和6年度より勤務医に係る時間外労働の上限規制が開始され、上限時間(A水準)は年960時間となります。

 一方で、地域医療の確保や臨床研修等の観点から、やむを得ず年960時間を超えて時間外労働をせざるを得ない病院等については、特定労務管理対象機関(いわゆる特例水準:連携B、B、C-1、C-2水準)として都道府県の指定を受ける必要があります。

 令和5年度中に申請のありました特定労務管理対象機関の指定については、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号。以下「改正法」という。)附則第5条の規定により改正法第3条の規定による改正後の医療法(昭和23年法律第205号)第115条、第118条第2項、第119条第2項の規定により、次のとおり指定します。

 特定労務管理対象機関の指定一覧 [117KB]

 

2.特定労務管理対象機関の指定に伴う医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の公表

 特定労務管理対象機関の指定申請を行った医療機関の医療機関勤務環境評価センターによる評価結果は次のとおりです。
 

 特定労務管理対象機関の評価結果一覧 [134KB]