届出により一般病床を設置できる診療所(特例診療所)について
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このページでは、医療法第7条3項及び医療法施行規則第1条の14第7項第1号及び第2号に規定する診療所が、医療法施行令第3条の3または第4条第2項の規定により、一般病床もしくは療養病床の新設または増設等を行う場合の本県における取扱要領等について紹介しています。
対象となる診療所
次の(1)~(4)のいずれかに該当するものであること。
(1)次のいずれかの機能を有し、地域における医療需要を踏まえ医療法第30条の7第2項第2号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他の地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所
ア 在宅療養支援診療所の機能(訪問診療の実施)
イ 急変時の入院患者の受入機能(年間6件以上)
ウ 患者からの電話等による問い合わせに対し、常時対応できる機能
エ 他の急性期医療を担う病院の一般病棟からの受入れを行う機能(入院患者の1割以上)
オ 当該診療所内において看取りを行う機能
カ 全身麻酔、脊椎麻酔、硬膜外麻酔又は伝達麻酔(手術を実施した場合に限る。)を実施する(分娩において実施する場合を除く。)機能(年間30件以上)
キ 病院からの早期退院患者の在宅・介護施設への受渡機能
(2)無医地区または無医地区に準じる地区に所在し、入院機能を必要とする診療所
(3)小児科を標榜し、小児の入院医療を行う診療所
(4)産科又は産婦人科を標榜し、分娩を取り扱い、周産期医療を行う診療所
取扱要領
秋田県における具体的な申請手続き等(取扱要領)を次のとおり定めています。
手続きにおける留意事項
知事が病床設置計画を承認する上では、地域医療構想調整会議での協議を経て、医療審議会の答申を受ける必要があります。申請を予定されている場合、事前に県医務薬事課まで御相談ください。
関係通知
・良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について(平成18年12月27日厚生労働省医政局長通知)
・地域医療構想の進め方について(平成30年2月7日付け厚生労働省医政局医療計画課長通知)
様式
申請等の様式は次のとおりです。