公民館や集会所などの一定の地点を巡回して行う巡回診療は、公衆又は特定多数人に反復・継続して診療行為を行うものであり、原則として、診療所の開設手続きが必要となりますが、要件を満たすものについては手続きが簡素化されます。

 また、医療機関外の場所で行う健康診断(以下「巡回健診」という。)についても要件を満たすものについては手続きが簡素化されます。

 本ページでは手続きが簡素化(診療所開設の手続きが不要)される場合や診療所開設の手続きが必要な場合、それぞれの場合における提出書類等について記載しておりますので、参照の上、適切な手続きを行ってくださるようお願いします。

 なお、新型コロナウイルス感染症に対応するための、病院又は診療所を開設している都道府県以外で行う巡回診療の特例措置は令和6年3月31日をもって終了しておりますので、御留意ください。

 

 〇巡回診療又は巡回健診における手続きが簡素化(診療所開設の手続きが不要)される場合や診療所開設の手続きが必要な場合について [88KB]

手続き窓口

 各保健所(こちらのページを参照)になります。

 関係通知