特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について
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このページでは、令和6年1月16日付け厚生労働省医政局総務課長通知「特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について」に基づき、次の手続きについて本県における取扱要領を紹介しています。
①特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設
②県内に所在する病院又は診療所の事業として行われるオンラインによる巡回診療の実施
※②は、定期的に反復継続(おおむね毎週2回以上とする。)して行われることのない場合又は一定の地点において継続(おおむね3日以上とする。)して行われることのない場合に限るものとし、これに該当しないものは①による。
特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設手続きについて
(1)オンライン診療所を開設しようとする者(以下「開設者」という。)は、開設地を所管する保健所長に様式1号及び2号を提出しなければならない。
(2)様式1号及び2号の提出を受けた保健所長は、知事を経由して、一般社団法人秋田県医師会長(以下「県医師会長」という。)に同様式を送付する。
(3)様式1号及び2号の送付を受けた県医師会長は、様式3号を作成し、知事を経由して、保健所長に送付する。
⇒様式3号で県医師会長から「意見なし」との回答があった場合
(4-1)開設者は医療法第7条第1項に基づく「診療所開設許可申請」又は同法第8条に基づく「診療所開設届」を保健所長に提出しなければならない。
⇒様式3号で県医師会長から「意見あり」との回答があった場合
(4-2)意見の内容に基づき、保健所長が開設者に対して指導及び助言を行い、開設者は指導及び助言に基づき、オンライン診療の実施内容を見直した上で、(1)の手続きから再度やり直す。
県内の病院又は診療所の事業として行われるオンラインによる巡回診療の実施手続きについて
(1)オンライン巡回診療を実施しようとする者(以下「巡回診療所実施者」という。)は、巡回診療を行う場所を管轄する保健所長に様式1号及び2号を提出しなければならない。
(2)様式1号及び2号の提出を受けた保健所長は、知事を経由して、県医師会長に同様式を送付する。
(3)様式1号及び2号の送付を受けた県医師会長は、様式3号を作成し、知事を経由して、保健所長に送付する。
⇒様式3号で県医師会長から「意見なし」との回答があった場合
(4-1)巡回診療実施計画書(「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」(昭和37年6月20日付け医政発第554号厚生省医政局長通知))を保健所長に提出しなければならない。
⇒様式3号で県医師会長から「意見あり」との回答があった場合
(4-2)意見の内容に基づき、保健所長が開設者に対して指導及び助言を行い、開設者は指導及び助言に基づき、オンライン巡回診療の実施内容を見直した上で、(1)の手続きから再度やり直す。
定期報告
(1)開設者又は巡回診療実施者は毎年1回、様式4号を保健所長に提出しなければならない。
(2)様式4号の提出を受けた保健所長は、知事を経由して、県医師会長に同様式を送付する。
(3)様式4号の送付を受けた県医師会長は、内容を確認の上、様式3号を作成し、知事を経由して、保健所長に送付する。
(4)様式3号で県医師会長から「意見あり」との回答があった場合は、意見の内容に基づき、保健所長は開設者又は巡回診療実施者に対して指導及び助言を行う。
取扱要領
関係通知
・特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について(令和6年1月16日付厚生労働省医政局総務課長通知) [2985KB]
様式