「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」の公布(令和3年5月)により、外来機能報告制度が創設されました。(令和4年4月)


外来機能報告の概要・結果

〇目的

(1)「紹介受診重点医療機関(医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関)」の明確化

(2)地域の外来機能の明確化・連携の推進           

〇対象医療機関

<義務>病院・有床診療所

<任意>無床診療所

〇報告頻度

 年1回(10~11月頃。病床機能報告と一体的に実施)

〇報告内容

(1)医療資源を重点的に活用する外来の実施状況

(2)紹介受診重点医療機関になる意向の有無

(3)地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要なその他の事項(救急の実施状況等)

外来機能報告

〇報告結果

令和5年度外来機能報告結果 [76KB]

 

紹介受診重点医療機関の概要

外来機能報告の結果をもとに、外来医療の実施状況や紹介患者への外来を担う意向等を確認し、地域の協議の場における協議を経た医療機関を「紹介受診重点医療機関」として選定します。

紹介受診重点医療機関は紹介患者への医療提供を基本とすることで、かかりつけ医機能を有する医療機関との役割分担の明確化・連携が図られ、患者の流れの円滑化に資することが期待されます。

紹介受診重点医療機関について

リーフレット [1605KB]

紹介受診重点医療機関の公表

外来機能報告の結果をもとに、地域医療構想調整会議において協議を行い、協議が整った医療機関を「紹介受診重点医療機関」として公表します。

<医療機関リスト>

紹介受診重点医療機関リスト(令和6年5月1日公表) [77KB]

<参考資料>

外来機能報告に関するガイドライン