医療施設等において、物価を上回る賃上げを実現するとともに、診療等に必要な経費にかかる物価上昇への対応を図るため、医療施設等に対し「医療施設等処遇改善・物価上昇支援金」を支給します。
 支給を受けるには申請が必要です。
 ◇本事業は、厚生労働省の「令和7年度 医療施設等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の実施について」(令和8年1月26日医政発0126第67号・医薬発0126第1号)における「3.診療所等賃上げ支援事業」および「4.診療所等物価支援事業」に基づき実施しています。

1.支給対象者

 支援金の支給対象者は、「医療施設等賃上げ支援事業」および「医療施設等物価支援事業」において、事業ごとに規定する要件に該当する施設とします。

(1) 医療施設等賃上げ支援事業
  秋田県内に所在する次のいずれかに該当する施設
  ア 令和8年3月1日時点で「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」、「入院ベースアップ評価料(医科)」、「入院ベースアップ評価料(歯科)」、「訪問看護ベースアップ評価料」のいずれかを届け出ている有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、または訪問看護ステーション
  イ 令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する保険薬局
  ウ 令和8年3月1日時点でベースアップ評価料の届出られる条件を満たしていないが、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーション

(2)医療施設等物価支援事業
  秋田県内に所在する有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)および保険薬局

2.支給金額

支援金の支給額は、支援事業ごとに、次表(1)および(2)に定める1単位あたりの単価に単位数を乗じて算出される金額とします。
 
(1)医療施設等賃上げ支援事業の支援金額
支援対象施設単位 単位 1単位あたり単価
有床診療所(医科・歯科) 1床(※1) 72,000円(※2)
無床診療所(医科・歯科) 1施設 150,000円
保険薬局
1~5店舗(※3) 1施設 145,000円
6~19店舗(※3) 105,000円
20店舗以上(※3) 70,000円
訪問看護ステーション 1施設 228,000円
(※1)許可病床数(休止病床を除く)。以下(2)表中(※1)において同じ。
(※2)許可病床数(休止病床を除く)が2床以下の場合は1施設につき150,000円を支給する。
(※3)申請者が所属する同一グループ内の保険薬局の数(申請者を含む)であり、厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数とする。以下(2)表中(※3)において同じ。

 
(2)医療施設等物価支援事業の支援金額
支援対象施設単位 単位 1単位あたり単価
有床診療所(医科・歯科) 1床(※1) 13,000円(※4)
無床診療所(医科・歯科) 1施設 170,000円
保険薬局 1~5店舗(※3) 1施設
85,000円
6~19店舗(※3) 75,000円
20店舗以上(※3) 50,000円
 (※4)許可病床数(休止病床を除く)が13床以下の場合は1施設につき170,000円を支給する。
 
 

※詳細については次の支給要領及びQ&Aを確認ください。

 【要領】医療施設等処遇改善・物価上昇支援金支給要領

 【Q&A】医療施設等処遇改善・物価上昇支援金について

3.申請方法

 東北厚生局が令和7年12月以降、公式WEBサイトにおいて公開している保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者あて、申請に必要な書類等を郵送します。
 ◇お手元に書類が郵送されない場合は「5.申請窓口・お問い合わせ先」に記載の事務局までご連絡ください。) 
 支給を受ける場合は、以下「(3)支給申請書(支給要綱様式第1号)」に必要事項を記載し、振込先口座を確認できる書類(通帳の写し等)を添付の上、同封の返信用封筒で返送してください。
 また、支援事業のうち「医療施設等賃上げ支援事業」の支給を受ける場合には、「(4)賃上げ誓約書(支給要綱様式第2号)」も記入の上同封してください。
 ◇「医療施設等賃上げ支援事業」は、支給額以上の賃上げを実施することを前提に支給するものです。支給された支援金の全てが支給要綱第4条「賃上げの支援対象事業」に充てられていない場合は、支援金の全部または一部を返還していただくこととなるため、申請する場合は、返還の生じないよう支給額以上の賃上げを実施してください。
 ◇「(7)実績報告書(賃上げ改善報告書)(支給要項様式第3号)」については、「6. 実績報告」をご覧ください。

 <郵送内容>
  (1)申請のご案内
  (2)【要領】医療施設等処遇改善・物価上昇支援金支給要領
  (3)支給申請書(支給要綱様式第1号)
    ・有床診療所(医科・歯科)【様式第1号:支給申請書】
     ・(記載例)有床診療所(医科・歯科)【様式第1号:支給申請書】
    ・無床診療所(医科・歯科)【様式第1号:支給申請書】
     ・(記載例)無床診療所(医科・歯科)【様式第1号:支給申請書】
    ・保険薬局【様式第1号:支給申請書】
     ・(記載例)保険薬局【様式第1号:支給申請書】
    ・訪問看護ステーション【様式第1号:支給申請書】
     ・(記載例)訪問看護ステーション【様式第1号:支給申請書】
  (4)賃上げ誓約書(支給要綱様式第2号)※医療施設等賃上げ支援事業を申請する場合のみ
    ・有床診療所(医科・歯科)【様式第2号:賃上げ誓約書】
    ・無床診療所(医科・歯科)【様式第2号:賃上げ誓約書】
    ・保険薬局【様式第2号:賃上げ誓約書】
    ・訪問看護ステーション【様式第2号:賃上げ誓約書】
  (5)提出書類確認表
  (6)返信用封筒
  (7)実績報告書(賃上げ改善報告書)(支給要項様式第3号)
      (記載例)実績報告書(賃上げ改善報告書)(様式第3号)

4.申請期間

 令和8年2月19日 木曜日 から令和8年3月17日 金曜日 まで
 上記「3.申請方法」に示すとおり、返信用封筒にて郵送によりご提出ください。
 郵送のみの受付です。

5.申請窓口・お問い合わせ先

 秋田県医療施設等物価高騰対策支援金支給事務局
(秋田県秋田市八橋新川向2-19 株式会社サキガケアドバ内)
 TEL 080-8602-5113 (平日のみ 9時00分~17時00分)
 FAX 018-803-4478

 

6. 実績報告

 支援事業のうち、「医療施設等賃上げ支援事業」による支援金の支給を受けた事業者は、支給要綱第4条「賃上げの支援対象事業」に定める事業を実施し、令和8年7月1日から令和8年8月1日までの期間中に「(7)実績報告書(賃上げ改善報告書)(支給要項様式第3号)」を提出していただきます。
 なお、「医療施設等賃上げ支援事業」は、支給額以上の賃上げを実施することを前提に支給するものです。
 万が一、期日までに実績報告書を提出しない場合や、支給された支援金の全てが支給要綱第4条「賃上げの支援対象事業」に充てられていない場合は、支援金の全部または一部を返還していただくこととなるため、申請する場合は、返還の生じないよう支給額以上の賃上げを実施し、期日までに実績報告書を提出してください
    (提出先)
     〒010-8570 秋田市山王4丁目1番1号
      秋田県健康福祉部医務薬事課 調整・医療計画チーム 宛
      E-mail: Imuyakujika@pref.akita.lg.jp
      電話:018-860-1401
      ◇メールまたは郵送にて、令和8年7月1日~令和8年8月1日の期間中にご提出ください(上記期間外の提出は受け付けません)。
      ◇報告期間が近づきましたら、改めて実績報告のお願いについて文書にてお送りします。

7.支援金支給要綱

 【要綱】医療施設等処遇改善・物価上昇支援金_支給要綱
 【様式第1号】支給申請書
 【様式第2号】賃上げ誓約書
 【様式第3号】実績報告書(賃上げ改善報告書)

8.よくあるお問い合わせ

 【Q&A】医療施設等処遇改善・物価上昇支援金について