ここでは、国の特別天然記念物に指定されているカモシカに関する情報を掲載しています。

市街地のカモシカ市街地のカモシカ

種別

国指定特別天然記念物

所在地

本州、四国、九州の29都府県(地域を定めず)

指定年月日

昭和9年5月1日(「天然記念物」史蹟名勝天然紀年物保存法)

昭和30年2月15日(「特別天然記念物」文化財保護法)

ニホンカモシカとは

 ニホンカモシカ(以下カモシカと呼ぶ)は、北海道と中国地方を除いた本州・四国・九州の山地丘陵地帯に生息する日本の固有種です。学術的な貴重性が認められ、昭和9年に国の天然記念物に指定されました。しかし、大正14年に狩猟が禁止された後も、良質な肉と皮を目的とした密猟等によって分布域が縮小し、地域的な絶滅の危機にありました。そのため、昭和30年に特別天然記念物に昇格指定され、保護政策がとられてきたことで、近年は個体数が回復し分布域が拡がっています。

 カモシカは秋田県内にも生息しており、民家周辺にも出没することがあります。反芻(はんすう)性の草食動物で、長時間座りこんで反芻することも多いため、衰弱と間違えやすく、「動けない」という情報が寄せられることもあります。カモシカを発見した時の対応については、以下をご参照ください。

 特別天然記念物カモシカの保護等について、ご理解とご協力をお願いします。

カモシカを見かけたら

  1. 近づかない。
  2. 逃げ道をふさがない。
  3. 立ち去る・見守る・驚かせない。
発見時の対応について

元気な場合
⇒見守ってください

  • 追い詰めたり、捕まえようとしない限り、基本的には人を襲わない動物で、山に帰る道筋がわかれば帰っていきます。原則、保護(捕獲)できませんので、手を触れずに見守ってください。
子どものカモシカのみの場合
⇒見守ってください
保護しないでください
  • たいてい親が近くにおり、親が威嚇(いかく)してくる場合もありますので、近づかないでください。
  • 幼獣は一度保護(捕獲)してしまうと野生復帰が困難になります。幼獣を発見しても絶対に手を触れたり、近寄らずに立ち去ってください。
  • 個人的な捕獲・飼育は、法律により制限されており、懲役や罰金を科せられる場合があります。

ケガや病気で動けなくなっている場合
⇒発見場所の自治体の文化財担当課までご連絡ください

  • 触れたり動かしたりせずに見守ってください。
  • 自宅の敷地内や道路上など、生活の支障となっている場合は、発見場所の自治体の文化財担当課に連絡してください。
死亡している場合
⇒発見場所の自治体の文化財担当課までご連絡ください
  • 発見場所の自治体の文化財担当課に連絡してください。職員が現地で死亡個体の確認・調査を行います。
  • 道路上で交通の妨げになっている等の場合を除き、できるだけ動かさないでください。