秋田県同行援護従業者養成研修受講補助金について
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【令和8年7月1日更新】秋田県同行援護従業者養成研修受講補助金の創設について
秋田県では、令和8年度から県内における視覚障害者への支援体制を強化するため、令和8年度中(令和8年4月1日から令和9年2月1日の期間内)に同行援護従業者養成研修の一般課程を修了した方を対象に、研修受講費用の一部を助成します。
1.補助対象研修
・同行援護従業者養成研修(指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第538号)第1条第6号に規定する研修)の一般課程
※研修実施機関については秋田県内・秋田県外を問いません。
2.補助対象者
・以下の要件を満たす事業者・個人が補助対象となります。
(1)事業者が申請を行う場合
・以下のア~オまでのいずれにも該当する同行援護事業者(注1)であること。
ア 補助対象となる養成研修を修了し、申請を行う同行援護事業所に勤務する従業者の修了した養成研修に係る受講料の額の10分の10の額を負担していること。
イ 養成研修修了者が受講した養成研修の修了日が令和8年4月1日から令和9年2月1日までの期間内であること。
ウ 養成研修修了者が補助金の申請を行った日以後、1年間以上、秋田県内の同行援護事業所で働き続ける意欲のある者であること。
エ 養成研修修了者が秋田県暴力団排除条例第2項第2号に規定する暴力団でないこと。
オ 当該補助金の交付と対象費用を重複して、国や他の地方公共団体から負担又は補助を受けていないこと。
(注1)同行援護事業者とは、総合支援法第29条第1項の規定による指定を受けた同法21条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業所(同法第5条第4項に規定する同行援護を行うものに限る。)を指します。
(2)個人が申請を行う場合
・以下のア~エまでのいずれにも該当する者であること。
ア 受講した養成研修の修了日が令和8年4月1日から令和9年2月1日までの期間内であること。
イ 申請日から以後1年間以上、秋田県内の同行援護事業所で働き続ける意欲があること。
ウ 秋田県暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団でないこと。
エ 当該補助金の交付と対象費用を重複して、国や他の地方公共団体から負担又は補助を受けていないこと。
3.補助対象経費及び補助限度額
・補助対象経費は、上記2に規定する補助対象者が支払った補助対象研修の受講料(教材費及び実習費を含む。)となります。
・補助額及び限度額は次の表のとおりです。
| 補助金の額 | 受講料の2分の1 |
|---|---|
| 限度額 | 3万円 |
※なお、交付額に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとします。
4.実施要綱
・秋田県同行援護従業者養成研修受講補助金交付要綱 [221KB]
5.申請方法
(1)申請受付期間
・令和8年4月1日~令和9年2月28日(必着)
※予算の範囲内で事業を実施するため、早期に事業を終了する場合があります。ご了承ください。
(2)提出書類
・以下の(1)~(7)の書類に所定の事項を記載のうえ、提出をお願いします。
(1)、(4)~(6)については、以下のリンクより様式をダウンロードして記載を行ってください。
(1)秋田県同行援護従業者養成研修受講補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) [23KB]
(2)補助対象研修を修了したことを証する書類(修了証明書)の写し
(3)補助対象経費の支払を証する書類等の写し
(4)誓約書兼同意書(様式第2号) [18KB]
(5)雇用証明書(様式第3号) [17KB]
(6)請求書(様式第4号) [19KB]
(7)補助金の振込先口座が確認できる通帳の写し等
(3)提出方法
上記(2)の提出書類一式を電子メールにより提出してください。
提出先メールアドレス
Shoufuku@pref.akita.lg.jp (秋田県障害福祉課地域生活支援チーム三浦 宛て)
6.関連リンク
・令和8年度秋田県同行援護従業者養成研修事業について(コンテンツ番号:74523)