秋田県障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業について
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秋田県では、障害福祉現場の職員の介護業務の負担軽減や労働環境改善、業務負担効率化による職場環境の整備や安全・安心な障害福祉サービスの提供等を推進するため、障害福祉分野の介護ロボットやICT機器といった介護テクノロジーの導入に要する経費の一部を助成します。
1 事業概要
(1)補助対象事業者
(1) 介護ロボット等の導入支援
秋田県内(秋田市を除く。)に所在する障害福祉サービス事業者、障害者 支援施設事業者、一般相談支援事業者、特定相談支援事業者、障害児入所施設事業者、障害児通所支援事業者、障害児相談支援事業者
(2) ICT導入支援
ア ICT機器の導入支援
秋田県内(秋田市を除く。)に所在する障害福祉サービス事業者、障害者支援施設事業者、一般相談支援事業者、特定相談支援事業者
イ AIカメラ等の導入支援
秋田県内(秋田市を除く。)に所在する障害福祉サービス事業者、障害者支援施設事業者、一般相談支援事業者、特定相談支援事業者のうち、訪問系サービス事業者(居宅介護事業者、重度訪問介護事業者、同行援護事業者、行動援護事業者、重度障害者等包括支援事業者)、就労定着支援事業者、一般相談支援事業者及び特定相談支援事業者を除いた事業者
(3) 介護テクノロジーのパッケージ型導入支援
ア 介護テクノロジーのパッケージ型による導入
秋田県内(秋田市を除く。)に所在する障害福祉サービス事業者、障害者支援施設事業者、一般相談支援事業者、特定相談支援事業者
イ 見守り機器の導入に伴う通信環境整備
秋田県内(秋田市を除く。)に所在する障害者支援施設事業者、共同生活援助事業者
(2)補助基準額、補助対象経費、補助割合
| 事業 | 基準額 | 対象経費 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| (1)介護ロボット等の導入支援 |
・障害者支援施設→1施設あたり2,100千円 ・グループホーム→1事業所あたり1,500千円 ・その他の事業所→1事業所あたり1,200千円 |
介護ロボット等の導入支援の実施に必要な備品購入費(ロボット等の購入費用に限る。)、使用料及び賃借料(ロボット等の使用に関する費用に限る。)、役務費(ロボット等の初期設定に要する費用に限る。)、補助金 | 4分の3 |
| (2)ICT導入支援 | ・1施設又は事業所あたり1,000千円 | ICT 導入支援の実施に必要な工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、補助金 | 4分の3 |
| (3)介護テクノロジーのパッケージ型導入支援 |
ア 介護テクノロジーのパッケージ型の導入に伴う経費 イ 見守り機器及び見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る経費 |
ア 介護テクノロジーのパッケージ型の導入に伴う経費 イ 見守り機器及び見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る経費 |
4分の3 |
(3)補助対象となる介護ロボット等について
〇補助対象となる介護ロボット等については、以下の3要件を満たす必要があります。
(1)目的要件
日常生活支援における、「移乗介護」、「移動支援」、「排泄支援」、「見守り・コミュニケーション」、「入浴支援」、「機能訓練支援」、「栄養管理支援」のいずれかの場合において使用され、介護従事者の負担軽減効果があること。
(2)技術的要件
ロボット技術(センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行う介護ロボット等)を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮すること。
(3)市場的要件
販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。
〇補助対象として想定される機器の例
| (1)目的要件ごとの分類 | 導入機器の例 | 1機器あたりの補助上限額 |
|---|---|---|
| 移乗介護 | ロボット技術を用いて介助者のパワーアシストを行う装着型又は非装着型の機器 |
1,000千円 |
| 移動支援 | 障害者の外出をサポートし、荷物等を安全に運搬できるロボット技術を用いた歩行支援機器 | 300千円 |
| 排泄支援 | 排泄物の処理にロボット技術を用いた設置位置の調整可能なトイレや排泄のタイミングを予測する装着型のデバイスを活用した排泄誘導機器 | 300千円 |
| 見守り・コミュニケーション支援 | センサーや外部通信機能を備えたロボット技術を用いた機器やプラットフォーム、コミュニケーションを支援する機器 | 300千円 |
| 入浴支援 | ロボット技術を用いて入浴におけるケアや動作を支援する機器 | 1,000千円 |
| 機能訓練支援 | 身体機能や生活機能の訓練における各業務(アセスメント・計画作成・訓練実施)を支援する機器 | 300千円 |
| 栄養管理支援 | 食事・栄養管理に関する周辺業務を支援する機器 | 300千円 |
〇留意事項
(1)導入する機器の1台あたりの補助上限額は30万円となります。(「移乗介護」、「入浴支援」については100万円。)
(2)介護ロボット等のメンテナンスに係る経費及び通信に係る経費は補助対象外です。
(3)利用者の居室におけるプライバシーに配慮されていない監視目的のカメラや、施設・事業所への設置に際し、工事を伴う機器、補装具等に相当する機器等は補助対象外です。
(4)介護ロボット等の導入に当たっては、購入を原則としますが、リース又はレンタルの場合は年度末までのリース又はレンタル料を限度とします。
(4)補助対象となるICT機器について
〇補助対象となるICT機器については、以下のとおりです。
ア 情報端末(タブレット端末、スマートフォン等ハードウェア、インカム)
イ ソフトウェア(開発の際の開発基盤のみは対象外)
ウ AIカメラ等
エ 通信環境機器等(Wi-Fi、ルーターなど)
オ 保守経費等(クラウドサービス、保守・サポート費、導入設定、導入研
修、セキュリティ対策など)
〇補助対象となるICT機器ごとの留意事項
| ア 情報端末 | ・業務効率化及び職員の業務負担軽減に効果のあるハードウェアが対象。 (例)障害福祉サービス等の提供に関する記録の入力が支援提供場所で完結し、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等。 職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減し、効率的なコミュニケーションを図るためのインカム。 |
|---|---|
| イ ソフトウェア | ・次のいずれかに該当する製品が補助対象となる。(いずれの場合も研究開発用ではなく、企業が保証する商用製品であること。) (1)施設・事業所での業務を支援するソフトウェアで、記録業務・情報共有業務・請求業務を一気通貫で行うことが可能となるもの。 (2)バックオフィス業務のためのソフトウェアであり、転記等の業務が発生しない一気通貫の環境が実現できるもの。 |
| ウ AIカメラ等 | ・AIカメラ等については以下の6要件を満たすものが対象となる。 (1)防犯、虐待防止、事故防止等、利用者の安心安全のために活用する ものであること。 (2)共用スペース、建物内外の死角等が撮影範囲となるように設置すること。 (3)特定の個人を識別できる映像又は画像を取得する場合は、「個人情報保護法」の規定を遵守すること。 (4)利用者や来訪者が防犯のためにカメラにより撮影されていることを容易に認識できる状態で設置するとともに、カメラが作動中であること、撮影した映像等を警察等に提供する場合があることを設置場所等に掲載すること。 (5)必要に応じて、カメラを設置していることを利用者や家族等に事前に周知し、カメラの設置趣旨・目的等を十分に説明するほか、映像の保管・管理体制を整備すること。 (6)撮影した映像については、本来の目的外で第三者に提供しないこと。 |
| エ 通信環境機器等 | ・エ 通信環境機器については、上記ア~ウの導入に必要なものに限り補助対象となる。 |
| オ 保守経費等 | ・オ 保守経費については、上記ア~ウの導入に必要なものに限り補助対象となる。 |
(1)補助対象となるのは補助を受ける年度内に支払った経費のみとなります。また、購入を原則とし、リース又はレンタルは補助対象外です。
(2)インターネット回線使用料等の通信費、その他事業の目的・趣旨から逸脱する経費については補助対象外となります。
〇ICT研修の受講について【重要】
ICT導入支援については補助金の申請後、ICT導入に係る研修会に参加することが補助要件となります。
なお研修会については県で主催するため、ICT導入を希望する事業所に対して申請後、研修会参加に係る連絡を行います。
(5)介護テクノロジーのパッケージ型導入支援について
〇補助対象
パッケージ型導入支援の補助対象及び要件については、上記(3)補助対象となる介護ロボット等について及び(4)補助対象となるICT機器についての内容を準用します。
ただし、パッケージ型の導入支援を行う場合、上記(3)補助対象となる介護ロボット等についての留意事項(1)に記載した介護ロボット等の1機器当たりの上限額は適用されません。
〇留意事項
(1)申請にあたっては、介護ロボット等とICTを複数組み合わせることで、介護ロボットやICTを単独で導入するよりも効果が見込まれるような関連性のある機器を対象としてください。
(2)ICTについては、上記「(4)補助対象となるICT機器について」に記載した「エ 通信環境機器等」及び「オ 保守経費等」は補助対象外となります。
〇見守り機器及び見守り機器の導入に伴う通信環境整備について
以下の経費が補助対象となります。
(1)Wi-Fi環境を整備するために必要な経費(配線工事、モデム・ルーター、
アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築等)
(2)職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュ
ニケーションを図るためのインカム
(3)見守り機器を用いて得られる情報をサービスの提供の記録にシステム連動
させるために必要な経費
→(例)バイタル測定が可能なウェアラブル端末、見守り機器を用いて得ら
れる情報とソフトウェア間を接続するためのゲートウェイ装置等。
なお、見守り機器のメンテナンスに係る経費及び通信に係る経費は補助対象外となります。
2 事業スケジュール(予定)
事業スケジュールは必要に応じて随時更新します。
スケジュールは全体の進捗状況により、変更することがあります。
| 項目 | 実施主体 | 内容 |
|---|---|---|
| 0 事業者内合意形成 | 事業者 | 機種選定、見積書徴取、導入計画検討 |
| 1 事業実施希望調査 | 事業者 ⇒ 県 |
事業実施を希望する事業者に対して、所要額調査票の提出を依頼します。 |
| 2 所要額調査票審査 | 県 |
1で提出された所要額調査票の審査を随時実施します。 審査完了後、提出いただいた所要額調査票をもって、厚生労働省と国庫協議を実施します。 |
| 3 採否の決定 | 県 |
厚生労働省との協議終了後、採否を各事業所にお伝えします。 |
| 4 補助金等交付申請書の提出 | 事業者 ⇒ 県 |
3の連絡後、交付申請書の提出を依頼します。 ※ICT導入支援及びパッケージ型導入支援を希望する事業者については、交付申請書の提出後、ICT研修の受講が必要となります。 |
| 5 補助金等交付決定通知書 | 県 ⇒ 事業者 | 交付申請書受理後、準備ができ次第発出します。 |
| 6 事業の実施 | 事業者 |
交付決定後、事業を実施していただきます。 ※機器等の購入に係る契約・納品・領収書の日付は上記5にて発出した「交付決定通知」の日付より後~実績報告の日より前である必要があります。 |
| 7 実績報告書の提出 | 事業者 ⇒ 県 | 事業完了後に提出を依頼します。 |
| 8 実績報告審査・補助金額の確定 | 県 | 実績報告書等の審査等を随時実施します。 |
| 9 補助金請求書の提出 | 事業者 ⇒ 県 | 補助金額の確定後、速やかに提出をお願いします。 |
| 10 補助金支払い | 県 ⇒ 事業者 | 請求書受理後、30日以内に支払いを行います。 |
| ■消費税等の仕入れ控除税額報告書の提出 | 事業者 ⇒ 県 |
補助金交付要綱第6条(2)関係 ※補助金に係る消費税等の仕入れ控除税額が確定した場合は、速やかに提出をお願いします。 |
| ■証拠書類の保管 | 事業者 | 補助事業等に係る証拠書類等は5年間保管してください。(補助金交付要綱第6条(3)関係) |
3 秋田県事業実施要綱
・秋田県障害分野のロボット等導入支援事業(ロボット導入支援分)実施要綱 [115KB]
・秋田県障害分野のロボット等導入支援事業(ICT導入モデル分)実施要綱 [117KB]
・秋田県障害分野のロボット等導入支援事業(パッケージ型導入支援分)実施要綱 [116KB]
4 所要額調査票の提出(上記「2 事業スケジュール」の項目「1」)
(1)提出期限
・令和8年2月10日(火曜日)正午 必着
(2)提出書類
(1) 次の様式1から3のうちいずれかの所要額調査票を提出してください。
・様式1 02-1【介護ロボット等の導入支援】所要額調査票(障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業) [127KB]
・様式2 02-2【ICT導入支援】所要額調査票(障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業) [104KB]
・様式3 02-3【介護テクノロジーのパッケージ型導入支援】所要額調査票(障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業) [117KB]
(2) 見積書(複数の業者から徴収したもの)
(3) パンフレット、商品カタログ等、購入予定の機器等の概要が確認できる書類。
(3)提出方法
・上記(2)の提出書類(1)から(3)を電子メールにより提出してください。
・提出先メールアドレス:Shoufuku@pref.akita.lg.jp(秋田県障害福祉課地域生活支援チーム三浦 宛て)
(4)参考資料(国通知等)
・01 【事務連絡】「障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業」の国庫補助協議について(依頼) [256KB]
・02 実施要綱(障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業) [36KB]
・03 Q&A [638KB]
・04 障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業 [125KB]
(5)留意事項
- 今回実施する協議は、県から国へ協議する案件及び優先順位を決定するためのものであり、所要額調査票の提出をもって補助が認められるものではありません。また、国予算の状況、事業内容等により不採択又は申請額どおり採択されない場合がありますので、予め御承知おき願います。
- 県の予算額を超える応募があった場合には、過去の交付実績等を総合勘案し、予算範囲内で補助対象事業者を決定します。