業務管理体制の整備に関する事項の届出について
コンテンツ番号:6453
更新日:
平成22年の障害者自立支援法等の改正により、平成24年4月1日から、障害者(児)施設・事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設の提供サービスの数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが義務付けられています。
なお、地方自治法施行令の改正により、平成31年4月1日から届出先に変更がありますので、届出先を御確認の上、届出してください。
※届出は法人(事業者)ごとに提出してください。
業務管理体制整備の対象となる事業
障害者総合支援法に基づくもの
(1)指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設
(障害者総合支援法第51条の2)
(2)指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
(障害者総合支援法第51条の31)
児童福祉法に基づくもの
(3)指定障害児通所支援事業者(児童福祉法第21条の5の25)
(4)指定障害児入所施設(児童福祉法第24条の19の2)
(5)指定障害児相談支援事業者(児童福祉法第24条の38)
※(1)~(5)それぞれの事業ごとに届出が必要です。
届出書に記載すべき事項
全ての事業者
→事業者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、生年月日、住所、職名
「法令遵守責任者」の氏名、生年月日
事業所等の数が20以上の事業者
→上記に加え、「法令遵守規程」の概要
事業所等の数が100以上の事業者
→上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要
※法令遵守責任者は法人で1名を定めてください。
事業所の数え方について
・事業所等の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに1事業所等と数えます。
・事業所番号が同一でも、サービス種別が異なる場合は、異なる事業所として数えます。
例えば、同一の事業所が、居宅介護事業所と重度訪問介護事業所としての指定を受けている場合、指定を受けている事業所は2つとなります。
・事業所の数は障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとの事業で数え、条文ごとの事業それぞれについて届出を行うことが必要です。
(例)(1)障害福祉サービス18事業所、(2)相談支援事業2事業所、(3)障害児通所支援事業2事業所を運営している事業者の場合
→全体としては22事業所ですが、根拠条文ごとでカウント・届出を行うため、(1)~(3)それぞれ20未満の事業者として届出を行います。
※基準該当事業所についてはカウントしません。
届出先(H31.4~)
- 事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者
→厚生労働省本省(社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室) - 特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者
→事業所の所在する市町村 - 運営する事業所等(指定障害児入所施設を除く。)がすべて秋田市内に所在する事業者
→秋田市 - 1、2及び3以外の事業者
→秋田県
必ず以下の記入要領等を確認した上での提出をお願いします。
ダウンロード