地域密着型サービスの外部評価に関し、本県の実施基準や取扱通知等を掲載しますので、ご利用ください。
※令和3年度制度改正により、既存の外部評価(評価機関による評価)と運営推進会議を活用した評価のいずれかの方法を選択できるようになりました。(詳しくは、「地域密着型サービスの運営推進会議を活用した評価について」をご確認ください。)

実施回数の緩和適用について(令和3年度及び4年度における取り扱い)

外部評価は、運営基準により必ず年1回行わなければなりませんが(各事業所は都道府県が指定する外部評価機関に委託して実施)、一定の要件を満たした事業所では、2年に1回とすることができます。

要件に該当し、その年度の外部評価を行わないこととしたい事業所については、この適用を受けようとする年度毎に、所在地の市町村において手続きのうえ、4月末までに県へ市町村の同意書(写し)を提出いただくこととなっています。

ただし、令和3年度及び4年度においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に配慮し、次のとおり取り扱うこととしています。

1.令和3年度に外部評価を予定している事業所
 令和3年度若しくは令和4年度のいずれかの年度において1回外部評価を受けることとし、これを実施回数の緩和適用要件である「外部評価の5年間継続実施」とみなすこととする。
 したがって、上記措置が適用される事業所は、実施回数の緩和に関する他の要件をすべて満たす場合において令和5年度の外部評価を実施しないことを認める。
 
2.令和3年度にすでに外部評価を実施した事業所
 令和4年度において外部評価の実施を必要としない。
 さらに、1.の取扱いとの整合から、実施回数の緩和に関する他の要件をすべて満たす場合において令和5年度の外部評価を実施しないことを認める。
 
3.令和3年度に実施緩和が適用されている事業所
 1.の取扱いとの整合から、令和3年度の取扱いを令和4年度も継続することとし、令和4年度において外部評価の実施を必要としない。
 令和5年度に外部評価を受けることとする。

令和3年度及び4年度の取り扱い(図)


以上の取り扱いにより、令和4年度は、いずれの事業所においても実施緩和適用に関する手続き(市町村への協議及び同意書の県への提出)を要しないこととなります。


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