「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める省令」(令和6年厚生労働省令第16号)により、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第37号)」等について、所要の改正が行われ、令和6年4月1日から施行されました。

 これに伴い、当県では「秋田県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例ほか7条例」について所要の改正を行いました。

 改めて内容を確認いただきますようお願いします。

改正概要

 今回、県独自基準の明瞭化による事業者の利便性向上を図るため、基準省令と同内容の基準は、同省令の基準をその基準とし、県独自基準があるときは、その旨を規定しました。

  • 県の独自基準

    ① 記録の保存義務期間(全サービス共通)
     介護報酬返還に関する金銭債権の消滅時効(5年)との整合を図るため、記録の保存期間について、省令において2年間とされているところ、県条例においては「入所者の退所の日(提供の終了の日)から5年間」とする。

    ② 特別養護老人ホーム及び指定介護老人福祉施設の居室の定員について
     県内の特別養護老人ホーム及び指定介護老人福祉施設のニーズを鑑み、1の居室の定員に関するただし書きについて、省令では「2人とすることができる」とあることころを「4人以下とすることができる」とする。


     以下、各関係省令の主な改正内容


(1) 入所者の症状の急変等に備えるため、療養の相談や診療及び入院の受け入れに対応できる協力医療機関を定めることを義務付け(居住系サービスは努力義務)、3年間の経過措置を設ける。

(2) 新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならないこととする。

(3) 管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化する。

(4) 介護現場の生産性向上の取組を推進するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する委員会の設置を義務付け、3年間の経過措置を設ける。

(5) 事業所内での「書面掲示」を求めている事業所の運営規程の概要等の重要事項について、「書面掲示」に加え、原則としてウェブサイトに掲載することを義務付け、1年間の経過措置を設ける。

(6) ユニット型施設の管理者は、ユニットケア施設管理者研修を受講するよう努めなければならないこととする。

(7) 訪問系・通所系サービス等については、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、記録を義務付け、短期入所系サービスについては、身体的拘束等の適正化のための措置(委員会の設置、指針の整備、研修の実施)を義務付け、1年間の経過措置を設ける。
 

注) 詳細は各サービスによって異なりますので内容を確認してください。

各基準条例

 

注)中核市である秋田市において行われるサービスについては、秋田市が制定する条例が適用されます。

注)指定地域密着型サービス(介護予防含む)、指定居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所については、各指定権者が条例を制定しています。

施行年月日

 令和6年4月1日