令和6年度末で経過措置期間が終了する事項について
コンテンツ番号:87414
更新日:
令和6年度介護報酬改定に伴う、業務継続計画(BCP)、身体拘束廃止に係る減算について、令和7年3月31日で経過措置が切れ、「業務継続計画(BCP)未策定減算」(訪問サービス及び福祉用具貸与)、「身体拘束廃止未実施減算」(短期入所系サービス)の適用が令和7年4月1日から開始されます。
また、介護職員等処遇改善加算算定の経過措置である加算Ⅴ(1)~(14)についても令和7年4月以降の算定する事業所は変更の届出が必要になります。
県が指定権者となっている事業所については、業務継続計画(BCP)未策定減算、身体拘束廃止未実施減算に関して、「減算型」に該当するサービスの事業所のみ、忘れずに以下の提出書類の届出をお願いします。
※介護職員等処遇改善加算に関しては、提出がない場合、令和7年4月以降は算定できませんのでご留意ください。
※県以外が指定権者になっている事業所については、指定権者の指示に従ってください。
※「基準型」に該当する場合、特段の届出は必要ありません。
※業務継続計画(BCP)未策定等、要件を満たしていない場合、介護報酬の返還等を求める場合がありますのでご留意ください。
詳しくは、以下の資料をご確認ください。
(1)業務継続計画(BCP)未策定減算
対象サービス…訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与(訪問介護以外は介護予防を含む)
※業務継続計画の策定については、以下の厚生労働省ホームページにてガイドラインや計画書のひな形、研修動画等を確認いただき作成をお願いします。
(2)身体拘束廃止未実施減算
対象サービス…短期入所生活介護、短期入所療養介護(各介護予防を含む)
業務継続計画(BCP)未策定減算・身体拘束廃止未実施減算の提出期限等(「減算型」に該当する場合のみ)
提出期限:令和7年4月1日
提出方法:電子申請・届出サービス(電子申請・届出システムによる届出ができない場合、事前に電話でご相談ください。)
提出書類:介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
(3)令和7年度介護職員等処遇改善加算算定に関する届出について
対象サービス…訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス(施設系以外は介護予防を含む)
※令和6年度介護報酬改定事項のうち、介護職員等処遇改善加算算定の経過措置である加算Ⅴ(1)~(14)については令和7年3月31日に廃止されることから、令和7年4月以降の算定する事業所は、体制等状況届出書の様式により加算区分の変更の届出が必要になります。
令和7年度介護職員等処遇改善加算算定に関する届出の提出期限等
提出期限:令和7年4月15日
提出方法:電子申請・届出サービス(電子申請・届出システムによる届出ができない場合、事前に電話でご相談ください。)
提出書類:介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制状況一覧表
令和7年度の介護職員処遇改善加算に係る計画書(介護人材確保・職場環境改善事業の計画書と一体化した様式を用いて記入してください。)