生活相談員の配置が必要となる施設等における当該職の資格要件は、法令・通知等において「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者」と規定されており、秋田県が所管する施設等については、「生活相談員の資格要件」(平成21年6月付け)で定めておりますが、他県の状況や介護現場の意見等を勘案し、令和6年2月1日から次のとおり取扱いを一部改正することとしましたのでお知らせします。

1 生活相談員の資格要件

次のいずれかに該当すること。
(1)社会福祉主事任用資格
(2)社会福祉士
(3)精神保健福祉士
(4)介護支援専門員
(5)介護福祉士の資格を有し、かつ社会福祉施設等で3年以上の介護福祉士としての実務経験のある者
※保有する資格及び実務経験等を記載した経歴書並びに資格証明書等により、資格要件の確認を行います。

2 適用日

令和6年2月1日

3 注意点

指定権者が県ではない施設等における生活相談員の資格要件については、指定権者に確認してください。
(※秋田市内に所在する施設等、横手市、男鹿市、湯沢市、北秋田市、八峰町、羽後町又は東成瀬村に所在する指定居宅サービス事業者等、秋田県内に所在する指定地域密着型サービス事業者等)

ダウンロード

・改正後の生活相談員の資格要件 [22KB]

・新旧対照表 [42KB]